社内で保安標語を募集し、採用された社員には記念品として3千円分のギフトカードを進呈することになりました。採用は3名ほどになると思いますが、特定の社員のみを対象としているとみなされると給与となりますよね?
どなたか宜しくお願いします。
社内で保安標語を募集し、採用された社員には記念品として3千円分のギフトカードを進呈することになりました。採用は3名ほどになると思いますが、特定の社員のみを対象としているとみなされると給与となりますよね?
どなたか宜しくお願いします。
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Re: 給与でしょうか?
2006/07/06 17:25
横から失礼します。
基本的に、会社の業務に直結しない、標語や社内報への書道・俳句等の社内コンテストの懸賞金については、給与所得には該当せず、内容によって一時所得又は雑所得に該当する事となります。
ですから、給与としての源泉徴収は必要ない事となります。
標語については、下記サイトの所得税基本通達204-6にあるように、原稿の報酬(雑所得)に該当する事となりますので、基本的に10%の源泉徴収をすべき事となりますが、同じく下記サイトの通達204-10にある通り、1回あたりの金額がおおむね5万円以下であれば源泉徴収の必要はない事となりますので、3千円であれば、源泉徴収は必要ない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/02.htm
ですから、法人の処理上は、源泉徴収の必要はなく、福利厚生費として処理されれば良いものと思います。
もらう従業員の方は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんので、他に所得がなければ何もしなくて良いこととなります。
(ひたとび、医療費控除等の何らかの理由により確定申告する事となれば、3千円の分も厳密に言えば所得に加えて申告すべき事とはなりますが、そこまでされる方は少ないとは思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
横から失礼します。
基本的に、会社の業務に直結しない、標語や社内報への書道・俳句等の社内コンテストの懸賞金については、給与所得には該当せず、内容によって一時所得又は雑所得に該当する事となります。
ですから、給与としての源泉徴収は必要ない事となります。
標語については、下記サイトの所得税基本通達204-6にあるように、原稿の報酬(雑所得)に該当する事となりますので、基本的に10%の源泉徴収をすべき事となりますが、同じく下記サイトの通達204-10にある通り、1回あたりの金額がおおむね5万円以下であれば源泉徴収の必要はない事となりますので、3千円であれば、源泉徴収は必要ない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/02.htm
ですから、法人の処理上は、源泉徴収の必要はなく、福利厚生費として処理されれば良いものと思います。
もらう従業員の方は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんので、他に所得がなければ何もしなくて良いこととなります。
(ひたとび、医療費控除等の何らかの理由により確定申告する事となれば、3千円の分も厳密に言えば所得に加えて申告すべき事とはなりますが、そこまでされる方は少ないとは思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | BOB44 | 2006/07/06 10:35 | |
1 | ぽてと | 2006/07/06 13:58 | |
2 | BOB44 | 2006/07/06 15:46 | |
3 | かめへん | 2006/07/06 17:25 | |
4 | ぽてと | 2006/07/10 23:15 | |
5 | おけ | 2006/07/11 02:27 | |
6 | かめへん | 2006/07/11 10:18 | |
7 | ぽてと | 2006/07/11 11:45 |
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