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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 11:26

おはつ

回答数:8

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資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

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回答

Re: 会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/07/04 21:12

umi

常連さん

編集

独り言ですが、、、

会社法では、きわめて大雑把に言えば、
1賞与の決め方は報酬の決め方と同じになりました。
2報酬の決め方は今までどおりです。
ということなんですよね。

独り言ですが、、、

会社法では、きわめて大雑把に言えば、
賞与の決め方は報酬の決め方と同じになりました。
2報酬の決め方は今までどおりです。
ということなんですよね。

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