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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 11:26

おはつ

回答数:8

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補足する

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

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Re: 会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/07/03 01:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

えー、先に、前回投稿の修正をさせてください。

社長が代表取締役or取締役であれば、
取締役会で「社長へ一任」と決議しても
代表取締役ないし特定取締役への一任と解されますから、
大きな問題は生じません。

前回もこれを念頭に置いていたのですが、
表現が稚拙でした。すみません。


さて、追加の疑問点につきましては、
会社法361条1項をご参照ください。

えー、先に、前回投稿の修正をさせてください。

社長が代表取締役or取締役であれば、
取締役会で「社長へ一任」と決議しても
代表取締役ないし特定取締役への一任と解されますから、
大きな問題は生じません。

前回もこれを念頭に置いていたのですが、
表現が稚拙でした。すみません。


さて、追加の疑問点につきましては、
会社法361条1項をご参照ください。

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