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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 11:26

おはつ

回答数:8

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資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

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回答

Re: 会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/30 09:30

おはつ

編集

Kuroさん、o_kさん、早速のご指導ありがとうございます。

まず、前提を明確に述べておりませんでしたが、設例の場合、
(1)社長=代表取締役
(2)取締役の報酬・賞与に関する質問
という前提でした。不明確であったことをお詫びします。

ところで、Kuroさん、o_kさんのご指導によれば、「代表取締役に一任」という方式は可能であると理解いたしましたが、そうなると、賞与の扱い(決め方)が新会社法下では選択肢が増えたということでしょうか。旧法のもとでは、賞与(の総額)を代表取締役に一任してもらえるような方策はなかったように思うのですが、いかがなものでしょうか。

Kuroさん、o_kさん、早速のご指導ありがとうございます。

まず、前提を明確に述べておりませんでしたが、設例の場合、
(1)社長=代表取締役
(2)取締役の報酬・賞与に関する質問
という前提でした。不明確であったことをお詫びします。

ところで、Kuroさん、o_kさんのご指導によれば、「代表取締役に一任」という方式は可能であると理解いたしましたが、そうなると、賞与の扱い(決め方)が新会社法下では選択肢が増えたということでしょうか。旧法のもとでは、賞与(の総額)を代表取締役に一任してもらえるような方策はなかったように思うのですが、いかがなものでしょうか。

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