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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 11:26

おはつ

回答数:8

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資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

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Re: 会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/30 02:41

おけ

さらにすごい常連さん

編集

社長は会社法上の機関ではありませんから、
会社法上の行為の一任そのものが出来ません。
したがって、お書きの問いに対しては、
「一切出来ない」というのが答えになります。


考え得る対案は、
代表取締役への一任、
または
社長が取締役でもあれば特定取締役への一任ですが、
こちらはまず、
監査役の報酬については出来ません。
監査役の独立を損なうからです。

また、取締役の報酬については、
見解が分かれています。
この場合に、
取締役全員の同意があれば認められる、
とするのが多数説です。

社長は会社法上の機関ではありませんから、
会社法上の行為の一任そのものが出来ません。
したがって、お書きの問いに対しては、
「一切出来ない」というのが答えになります。


考え得る対案は、
代表取締役への一任、
または
社長が取締役でもあれば特定取締役への一任ですが、
こちらはまず、
監査役の報酬については出来ません。
監査役の独立を損なうからです。

また、取締役の報酬については、
見解が分かれています。
この場合に、
取締役全員の同意があれば認められる、
とするのが多数説です。

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