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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

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会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 11:26

おはつ

回答数:8

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資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

資本金1000万円の中小株式会社で、取締役会あり、監査役ありです。
従来、役員報酬の上限を株総で決め、その上限は守るという条件で、あとは、個々の取締役の報酬は、取締役会一任を取りつけてあり、さらに、取締役会では、「社長一任」を取りつけてあります。
このような場合、新会社法の下で、前記に準じ、賞与も含めたかたちで「役員の報酬および賞与の額は社長一任」とすることは可能でしょうか。もちろん、株総および取締役会であらかじめ社長一任でよいという承認はもらいますが。

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Re: 会社法下での役員賞与の決め方(その2)

2006/06/29 22:36

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

会社法において、報酬及び賞与に関して、株主総会で総額(上限)を決議し、取締役会で社長一任とすると言うことであれば、問題ないと思います。

こんばんは。

会社法において、報酬及び賞与に関して、株主総会で総額(上限)を決議し、取締役会で社長一任とすると言うことであれば、問題ないと思います。

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