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Re: 役員の有給休暇について
2006/06/20 16:00
「役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)
従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)
会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。
「役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)
従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)
会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2006/06/15 15:08 | ||
1 | kaibashira | 2006/06/15 16:31 | |
2 | 2006/06/20 14:35 | ||
3 | にゃん | 2006/06/20 15:02 | |
4 | kaibashira | 2006/06/20 16:00 | |
5 | 2006/06/21 17:37 |
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