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役員の有給休暇について

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役員の有給休暇について

2006/06/15 15:08

おはつ

回答数:5

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まったくの経理初心者で、的外れな質問でしたらすみません:-(

労働者と同じように仕事をしている会社役員(取締役)にも、有給休暇はあるのでしょうか?

設立ホヤホヤの会社で、役員たちも新人の為、よくわかっていません。
よろしくお願いします。

まったくの経理初心者で、的外れな質問でしたらすみません:-(

労働者と同じように仕事をしている会社役員(取締役)にも、有給休暇はあるのでしょうか?

設立ホヤホヤの会社で、役員たちも新人の為、よくわかっていません。
よろしくお願いします。

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回答

Re: 役員の有給休暇について

2006/06/20 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)

従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)

会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。

役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)

従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)

会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。

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0 2006/06/15 15:08
1 kaibashira 2006/06/15 16:31
2 2006/06/20 14:35
3 にゃん 2006/06/20 15:02
4
Re: 役員の有給休暇について
kaibashira 2006/06/20 16:00
5 2006/06/21 17:37