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収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

質問 回答受付中

収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/15 18:42

CHIPPI

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
いつもこの掲示板を見て参考にさせていただいていましたが、今回は検索しても求めるトピックが見つけられなかったため、初めて質問をさせていただくことにしました。よろしくお願いします。

領収書の収入印紙について教えて下さい。
私は飲食業の会社の経理をしています。
食事代金が3万円以上のときに収入印紙を貼った領収書を発行してお客さまに渡しましたが、後日、宛先を変えてほしいと言われましたので、宛先を変えて領収書を書き直し、再度収入印紙を貼って渡しました。

この場合、最初の領収書(宛先が違って戻された)に貼った収入印紙は、過誤納の還付を受けることができますか?
印紙税の手引きでは、多く貼ってしまった場合や貼らなくてよいものに貼ってしまった場合は還付される、とは書いてありますが、領収書の記載事項訂正で無駄になった収入印紙については言及されておらず、よく分かりません。

もしどなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。

はじめまして。
いつもこの掲示板を見て参考にさせていただいていましたが、今回は検索しても求めるトピックが見つけられなかったため、初めて質問をさせていただくことにしました。よろしくお願いします。

領収書の収入印紙について教えて下さい。
私は飲食業の会社の経理をしています。
食事代金が3万円以上のときに収入印紙を貼った領収書を発行してお客さまに渡しましたが、後日、宛先を変えてほしいと言われましたので、宛先を変えて領収書を書き直し、再度収入印紙を貼って渡しました。

この場合、最初の領収書(宛先が違って戻された)に貼った収入印紙は、過誤納の還付を受けることができますか?
印紙税の手引きでは、多く貼ってしまった場合や貼らなくてよいものに貼ってしまった場合は還付される、とは書いてありますが、領収書の記載事項訂正で無駄になった収入印紙については言及されておらず、よく分かりません。

もしどなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/19 10:46

DISKY

すごい常連さん

編集

おっと^^; 契約書のようなものの場合だけだったんですね。
失礼致しました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

おっと^^; 契約書のようなものの場合だけだったんですね。
失礼致しました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 CHIPPI 2006/06/15 18:42
1 umi 2006/06/15 22:55
2 おけ 2006/06/16 01:40
3 CHIPPI 2006/06/16 09:06
4 DISKY 2006/06/16 10:35
5 umi 2006/06/16 20:08
6
Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合
DISKY 2006/06/19 10:46