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有給休暇に関して

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有給休暇に関して

2006/05/27 01:23

peko_p

積極参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

店舗において、アルバイトスタッフの有給に関しての質問です。

週3〜5日不規則出勤 7時間労働

のアルバイトがおります。
約1年勤めており、出勤日数を計算した所、176日出勤しておりました。

雇用契約書には、有給に関して「社員の出勤日数8割勤務した場合、労働基準法に定めのある日数を有給とする」と前任者が作成しております。

この場合の、アルバイト有給日数は何日になりますか???

いつもお世話になっております。

店舗において、アルバイトスタッフの有給に関しての質問です。

週3〜5日不規則出勤 7時間労働

のアルバイトがおります。
約1年勤めており、出勤日数を計算した所、176日出勤しておりました。

雇用契約書には、有給に関して「社員の出勤日数8割勤務した場合、労働基準法に定めのある日数を有給とする」と前任者が作成しております。

この場合の、アルバイト有給日数は何日になりますか???

この質問に回答
回答

Re: 契約労働時間・・・

2006/06/06 22:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>1週間に2日休み
>一日労働時間は、7時間
これが当該アルバイトスタッフの勤務内容であれば、
6ヶ月の継続勤務の後10日の附与が最低条件です。
アルバイトスタッフとは別の社員の勤務条件であれば、
それはこの件とは関係しません。

結局のところ、もしこのアルバイトスタッフの所定労働日が
決まっていないのであれば、労基法が認めている形式
以外での契約に関して行政なり司法なりが
どう判断するか、ということになるので予測は困難です。
cloudyさんの仰るとおり、ともかくも今後について
所定労働日を取り決めるのが先決で、
そのうえでこれまで働いた分の有給休暇は
どうするか、を(必要であればしかるべき所に
間に入ってもらうなどして)考えるべきだと思います。

>1週間に2日休み
>一日労働時間は、7時間
これが当該アルバイトスタッフの勤務内容であれば、
6ヶ月の継続勤務の後10日の附与が最低条件です。
アルバイトスタッフとは別の社員の勤務条件であれば、
それはこの件とは関係しません。

結局のところ、もしこのアルバイトスタッフの所定労働日が
決まっていないのであれば、労基法が認めている形式
以外での契約に関して行政なり司法なりが
どう判断するか、ということになるので予測は困難です。
cloudyさんの仰るとおり、ともかくも今後について
所定労働日を取り決めるのが先決で、
そのうえでこれまで働いた分の有給休暇は
どうするか、を(必要であればしかるべき所に
間に入ってもらうなどして)考えるべきだと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 peko_p 2006/05/27 01:23
1 kaibashira 2006/05/30 12:35
2 2006/06/02 00:10
3 peko_p 2006/06/04 21:45
4
Re: 契約労働時間・・・
kaibashira 2006/06/06 22:33
5 peko_p 2006/06/07 21:41