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遅刻による減給・賃金カット

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遅刻による減給・賃金カット

2006/05/09 13:49

yoshi-boo

積極参加

回答数:10

編集

社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。

それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。

それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

うぅ〜ん・・・

2006/05/09 16:49

yoshi-boo

積極参加

編集

「賃金カット」と「賃金引下げ」は別物ですよね?
ノーワークノーペイの法則&制裁による両方の賃金カットの内容は分かっているのですが、「賃金引下げ」に問題はないのかということなのです。
当社の就業規則には年に一度昇給の見直しがあるということのみ記載されていますが、降格については記載されていません。
賃金引下げということは降格ということになりますよね。
ってことは、就業規則通り、年に1度の見直し時期にしか引き下げが出来ないということになるのでしょうか?

つまりは、毎月ノーワークノーペイの法則での賃金カットではなく
賃金引下げをしたいということなんです。
賃金引下げは「無断遅刻&欠勤」がひどかった月のみにしたいと思っています。
それが可能かどうか。。。

「賃金カット」と「賃金引下げ」は別物ですよね?
ノーワークノーペイの法則&制裁による両方の賃金カットの内容は分かっているのですが、「賃金引下げ」に問題はないのかということなのです。
当社の就業規則には年に一度昇給の見直しがあるということのみ記載されていますが、降格については記載されていません。
賃金引下げということは降格ということになりますよね。
ってことは、就業規則通り、年に1度の見直し時期にしか引き下げが出来ないということになるのでしょうか?

つまりは、毎月ノーワークノーペイの法則での賃金カットではなく
賃金引下げをしたいということなんです。
賃金引下げは「無断遅刻&欠勤」がひどかった月のみにしたいと思っています。
それが可能かどうか。。。

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0 yoshi-boo 2006/05/09 13:49
1 konta 2006/05/09 13:53
2 yoshi-boo 2006/05/09 15:55
3 POET0324 2006/05/09 16:20
4
うぅ〜ん・・・
yoshi-boo 2006/05/09 16:49
5 konta 2006/05/09 17:13
6 よしぞう 2006/05/09 18:26
7 kaibashira 2006/05/09 19:07
8 yoshi-boo 2006/05/10 16:49
9 yoshi-boo 2006/05/10 16:52
10 yoshi-boo 2006/05/10 16:59