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2ヶ所からの収入の所得分類

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2ヶ所からの収入の所得分類

2006/04/30 20:37

ottotto90

おはつ

回答数:6

編集

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

この質問に回答
回答

Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/02 10:31

かめへん

神の領域

編集

> 昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

年末調整されるサラリーマンの場合は、2ヶ所目の給料が、20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要となるのですが、但し、これは、それぞれの給料について正しく源泉徴収されている事が前提ですので、正しく源泉徴収されていなかったのであれば、例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

ただ、会社が税務署にも市町村にも源泉徴収票を提出していなければ、そのままばれない可能性もありますが、会社に税務調査が入れば追徴され、結果的に払わせられる事になると思いますので、いずれにしても、今からでも確定申告すべきものとは思います。

> 先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

本末転倒ですね、源泉徴収は会社としてしなければならないものです、例え従業員の手取りが減ろうとも、会社として源泉徴収しなければならないもので、確定申告すれば良い、というものではありません。

ひょっとしたら今までは、税務調査でもたまたま引っかかっていなかったかも知れませんが、税収不足の影響からか、最近の税務調査では、源泉関係について細かくチェックされるケースが多いので、なおさらきちんとすべきものとは思います。
(と、ottotto90さんが言われても仕方ないとは思いますが(^^; )

> 源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

そうですね、いずれにしても、全てを合算して所得税の計算をし直しますので、源泉徴収してもしなくてもトータルの年税額は変わりません。
医療費も、お書きになられている通り基本的に10万円を超えなければ控除がありませんので、誰でも控除がある訳ではありません。
(もちろん、給与所得にするか雑所得にするかによっては税額は変わってきますが)

> はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

というより、源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。
雑所得で、なおかつ源泉徴収も必要ないようなものであれば、支払調書も発行されませんので、何も添付する必要はない事となります。
ただ、会社では給与で処理している訳ですので、その違いがわかった時には、果たしてどちらが正しいのか、という事になりますので、ややこしい事になる可能性はあると思います。

会社として、外注扱いにしてもらえるならば、そのようにしてもらうのが一番とは思います。
昨年分まで可能であれば、一番ですが、それが無理であれば、昨年中までは給与扱いで申告して、今年から外注扱いの雑所得で申告するのが現実的とは思います。

> 昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

年末調整されるサラリーマンの場合は、2ヶ所目の給料が、20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要となるのですが、但し、これは、それぞれの給料について正しく源泉徴収されている事が前提ですので、正しく源泉徴収されていなかったのであれば、例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

ただ、会社が税務署にも市町村にも源泉徴収票を提出していなければ、そのままばれない可能性もありますが、会社に税務調査が入れば追徴され、結果的に払わせられる事になると思いますので、いずれにしても、今からでも確定申告すべきものとは思います。

> 先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

本末転倒ですね、源泉徴収は会社としてしなければならないものです、例え従業員の手取りが減ろうとも、会社として源泉徴収しなければならないもので、確定申告すれば良い、というものではありません。

ひょっとしたら今までは、税務調査でもたまたま引っかかっていなかったかも知れませんが、税収不足の影響からか、最近の税務調査では、源泉関係について細かくチェックされるケースが多いので、なおさらきちんとすべきものとは思います。
(と、ottotto90さんが言われても仕方ないとは思いますが(^^; )

> 源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

そうですね、いずれにしても、全てを合算して所得税の計算をし直しますので、源泉徴収してもしなくてもトータルの年税額は変わりません。
医療費も、お書きになられている通り基本的に10万円を超えなければ控除がありませんので、誰でも控除がある訳ではありません。
(もちろん、給与所得にするか雑所得にするかによっては税額は変わってきますが)

> はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

というより、源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。
雑所得で、なおかつ源泉徴収も必要ないようなものであれば、支払調書も発行されませんので、何も添付する必要はない事となります。
ただ、会社では給与で処理している訳ですので、その違いがわかった時には、果たしてどちらが正しいのか、という事になりますので、ややこしい事になる可能性はあると思います。

会社として、外注扱いにしてもらえるならば、そのようにしてもらうのが一番とは思います。
昨年分まで可能であれば、一番ですが、それが無理であれば、昨年中までは給与扱いで申告して、今年から外注扱いの雑所得で申告するのが現実的とは思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ottotto90 2006/04/30 20:37
1 かめへん 2006/05/01 14:59
2 ottotto90 2006/05/01 21:45
3 かめへん 2006/05/01 22:01
4 ottotto90 2006/05/02 05:54
5
Re: 2ヶ所からの収入の所得分類
かめへん 2006/05/02 10:31
6 ottotto90 2006/05/02 13:25