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守秘義務について

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守秘義務について

2006/03/29 10:36

tiktak

おはつ

回答数:3

編集

経理初心者です。中小企業に在籍しています。経理を携わっているため、経営者が違法性のある行為をしているのも知り得ることが可能で、内部告発などは「守秘義務」に反するのでしょうか?
経理として経営者の指示に従っているので、告発すると実行者として罪に問われたりするのでしょうか?日々、心が痛んで会社を辞めようか悩んでいます。よろしくご回答をお願いします。

経理の仕事は伝票整理、仕訳、記帳、会計ソフトへの入力、給与・賞与支払手続きなどです。決算部分は税理士さんにまかせているので不安はないのですが、税理士さんが知り得ない部分を知ってしまったので、悩んでいます。
すべての事柄は会社の利益が経営者のふところへ流れ込んでいることに繋がっています。経営者へは指摘できず、税理士さんへも相談できず(相談したら告発者がすぐわかってしまうため)一人悩んでいます。退職して告発すべきか、それとも、経理という仕事はこういうものなのか。アドバイスを下さい。

経理初心者です。中小企業に在籍しています。経理を携わっているため、経営者が違法性のある行為をしているのも知り得ることが可能で、内部告発などは「守秘義務」に反するのでしょうか?
経理として経営者の指示に従っているので、告発すると実行者として罪に問われたりするのでしょうか?日々、心が痛んで会社を辞めようか悩んでいます。よろしくご回答をお願いします。

経理の仕事は伝票整理、仕訳、記帳、会計ソフトへの入力、給与・賞与支払手続きなどです。決算部分は税理士さんにまかせているので不安はないのですが、税理士さんが知り得ない部分を知ってしまったので、悩んでいます。
すべての事柄は会社の利益が経営者のふところへ流れ込んでいることに繋がっています。経営者へは指摘できず、税理士さんへも相談できず(相談したら告発者がすぐわかってしまうため)一人悩んでいます。退職して告発すべきか、それとも、経理という仕事はこういうものなのか。アドバイスを下さい。

この質問に回答
回答

Re: 守秘義務について

2006/03/29 12:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

生半可な知識で軽々しくコメントしてはいけない問題とは思いますが
ご容赦下さい。

ちょうど最近、公益通報者保護法の周辺でその関連の議論も
行われております。
内部告発にもいろいろあるから、例えば警察とか税務署とか監督官庁とかに
通報するのとゴシップ誌にタレ込むのとでは守秘義務との
関係の評価も異なると思います。
一般には、就業規則等に置かれている守秘義務で、
犯罪が行われていることを適切な通報先に通報することを
禁止したとしても、公序良俗違反等で無効になるという
理解でいいんじゃないかと思います。
ただし、結果的に虚報であって会社に損害が発生した場合とか、
犯罪の事実とは関係のない企業秘密まで明らかにした場合まで
免責されるわけではなく、このリスクが現実にはかなり重いようです。

通報者自身が違法行為に関与しており、それが犯罪と評価されるのであれば、
残念ながら、通報したからその行為に関する刑事責任は全て免責、という
ことにはならないと思われます。
そういう立場の人に罪を課すにあたっては一定の傾向がありそうに見えるけど、
素人考えでそんなのを当てにするわけにもいかないでしょう。

職業会計人にも守秘義務はあるので、税理士に相談しても
そこをちゃんと踏まえて慎重に行動していただける方なら
会社側に筒抜けになってあなたが不利益を被るということには
ならないはずです。
ただ今回の件はどちらかというと弁護士に相談した方が
いいような気がしますが・・・
(経営者のやってることは犯罪となるか、なるなら何の罪か、
自分まで民事刑事上の責任を問われるような状況か、
通報するならどういう手順がいいか、
公益通報者法との関係ではどうなるか、
等々整理できた方がいいと思うので)

こういう仕事をやってて、最もそういう局面には出くわしたくないという
つらい状況ですよね。
真っ当な相談相手を見つけて、うまく身を処して下さい。

生半可な知識で軽々しくコメントしてはいけない問題とは思いますが
ご容赦下さい。

ちょうど最近、公益通報者保護法の周辺でその関連の議論も
行われております。
内部告発にもいろいろあるから、例えば警察とか税務署とか監督官庁とかに
通報するのとゴシップ誌にタレ込むのとでは守秘義務との
関係の評価も異なると思います。
一般には、就業規則等に置かれている守秘義務で、
犯罪が行われていることを適切な通報先に通報することを
禁止したとしても、公序良俗違反等で無効になるという
理解でいいんじゃないかと思います。
ただし、結果的に虚報であって会社に損害が発生した場合とか、
犯罪の事実とは関係のない企業秘密まで明らかにした場合まで
免責されるわけではなく、このリスクが現実にはかなり重いようです。

通報者自身が違法行為に関与しており、それが犯罪と評価されるのであれば、
残念ながら、通報したからその行為に関する刑事責任は全て免責、という
ことにはならないと思われます。
そういう立場の人に罪を課すにあたっては一定の傾向がありそうに見えるけど、
素人考えでそんなのを当てにするわけにもいかないでしょう。

職業会計人にも守秘義務はあるので、税理士に相談しても
そこをちゃんと踏まえて慎重に行動していただける方なら
会社側に筒抜けになってあなたが不利益を被るということには
ならないはずです。
ただ今回の件はどちらかというと弁護士に相談した方が
いいような気がしますが・・・
(経営者のやってることは犯罪となるか、なるなら何の罪か、
自分まで民事刑事上の責任を問われるような状況か、
通報するならどういう手順がいいか、
公益通報者法との関係ではどうなるか、
等々整理できた方がいいと思うので)

こういう仕事をやってて、最もそういう局面には出くわしたくないという
つらい状況ですよね。
真っ当な相談相手を見つけて、うまく身を処して下さい。

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0 tiktak 2006/03/29 10:36
1 konta 2006/03/29 11:29
2
Re: 守秘義務について
kaibashira 2006/03/29 12:06
3 tiktak 2006/03/29 16:47