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不動産所得の事業的規模の判定

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不動産所得の事業的規模の判定

2006/03/04 20:51

eikiti

おはつ

回答数:2

編集

不動産所得の青色申告特別控除65万円について、
いわゆる事業的規模の判定「5棟10室基準」がありますが、建物の共有物件の場合にはその全体の戸数で判定すると書いてあるHPを見つけました。
その根拠条文等を探していますが見つかりません、分かる方教えて頂けないでしょうか。
 また、その場合自宅のマンションの1室を貸している場合はマンションは共有物件ですからマンション全体で10室以上あれば1室しか保有していない場合でも事業的規模として65万円の青色申告特別控除の適用ができるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

不動産所得の青色申告特別控除65万円について、
いわゆる事業的規模の判定「5棟10室基準」がありますが、建物の共有物件の場合にはその全体の戸数で判定すると書いてあるHPを見つけました。
その根拠条文等を探していますが見つかりません、分かる方教えて頂けないでしょうか。
 また、その場合自宅のマンションの1室を貸している場合はマンションは共有物件ですからマンション全体で10室以上あれば1室しか保有していない場合でも事業的規模として65万円の青色申告特別控除の適用ができるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 不動産所得の事業的規模の判定

2006/03/05 10:40

かめへん

神の領域

編集

ちょっと誤解があるようですが、共有とは言っても、意味が違います。

全体の戸数で判断する、という場合の、共有は、同じ物件について、夫婦や親族間で、持分で、例えば、夫2分の1、妻2分の1、という感じで所有しているケースをいいます。

マンションの共有というのは、これとは違います。
マンションは、専用部分と共用部分があり、専用部分について、それぞれきちんと所有が決まっている訳で、例えば101号室を所有していても、隣の102号室は、共有と言っても何もできませんよね。
単に、共用部分を使える、というだけの事ですので。

そうじゃなく、事業的規模の判定の共有の場合、例えば、10室あるマンションをまるごと所有していて、但し、夫婦で2分の1ずつ共有しているケースで、10室を2分の1した数ではなく、10室全体で判断できる、というものです。

ですから、マンション1室のみの所有では事業的規模とはいえません。
(もしそれが通るなら、1室しか持っていないのに、マンションの規模によって事業的規模になったり、ならなかったり、と不公平ですし、理屈から考えてもおかしいですよね、1室しか管理しないのにマンションの規模は関係ない訳ですので、むしろ大きなマンションの方が管理の手間があまり要らなかったりするぐらいですので)

ちょっと誤解があるようですが、共有とは言っても、意味が違います。

全体の戸数で判断する、という場合の、共有は、同じ物件について、夫婦や親族間で、持分で、例えば、夫2分の1、妻2分の1、という感じで所有しているケースをいいます。

マンションの共有というのは、これとは違います。
マンションは、専用部分と共用部分があり、専用部分について、それぞれきちんと所有が決まっている訳で、例えば101号室を所有していても、隣の102号室は、共有と言っても何もできませんよね。
単に、共用部分を使える、というだけの事ですので。

そうじゃなく、事業的規模の判定の共有の場合、例えば、10室あるマンションをまるごと所有していて、但し、夫婦で2分の1ずつ共有しているケースで、10室を2分の1した数ではなく、10室全体で判断できる、というものです。

ですから、マンション1室のみの所有では事業的規模とはいえません。
(もしそれが通るなら、1室しか持っていないのに、マンションの規模によって事業的規模になったり、ならなかったり、と不公平ですし、理屈から考えてもおかしいですよね、1室しか管理しないのにマンションの規模は関係ない訳ですので、むしろ大きなマンションの方が管理の手間があまり要らなかったりするぐらいですので)

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0 eikiti 2006/03/04 20:51
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Re: 不動産所得の事業的規模の判定
かめへん 2006/03/05 10:40
2 eikiti 2006/03/06 00:40