不動産所得の青色申告特別控除65万円について、
いわゆる事業的規模の判定「5棟10室基準」がありますが、建物の共有物件の場合にはその全体の戸数で判定すると書いてあるHPを見つけました。
その根拠条文等を探していますが見つかりません、分かる方教えて頂けないでしょうか。
また、その場合自宅のマンションの1室を貸している場合はマンションは共有物件ですからマンション全体で10室以上あれば1室しか保有していない場合でも事業的規模として65万円の青色申告特別控除の適用ができるのでしょうか。
よろしくお願いします。
不動産所得の青色申告特別控除65万円について、
いわゆる事業的規模の判定「5棟10室基準」がありますが、建物の共有物件の場合にはその全体の戸数で判定すると書いてあるHPを見つけました。
その根拠条文等を探していますが見つかりません、分かる方教えて頂けないでしょうか。
また、その場合自宅のマンションの1室を貸している場合はマンションは共有物件ですからマンション全体で10室以上あれば1室しか保有していない場合でも事業的規模として65万円の青色申告特別控除の適用ができるのでしょうか。
よろしくお願いします。