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講師料

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講師料

2006/02/27 11:11

kurokawa

ちょい参加

回答数:15

編集

従業員がセミナーの講師として得意先へ行きました。得意先から講師料を頂いてきたのですが、こちらの営業時間中ということもあり、会社の利益になるのかどうか悩んでいます。また、もしそうなる場合、仕訳処理はどのようになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

従業員がセミナーの講師として得意先へ行きました。得意先から講師料を頂いてきたのですが、こちらの営業時間中ということもあり、会社の利益になるのかどうか悩んでいます。また、もしそうなる場合、仕訳処理はどのようになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 講師料

2006/03/03 01:24

かめへん

神の領域

編集

>確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。

なるほど、という事は、形としては、給与の支給はそのままで、源泉徴収税額のみ、当初の年末調整で源泉徴収税額として処理していた分が、誤って少なく計算していた、という事になりますよね。

となると、年末調整の計算そのものが誤っていた訳ですので、本来であれば、確定申告ではなく、1月末を過ぎていたとしても、会社で処理すべきものと思います。
(現に、還付申告の会場でも、源泉徴収票上で、年末調整そのものの誤りが見つかった場合は、会社で、過不足等を処理してもらって正しい源泉徴収票をもらった上で、医療費控除等の還付申告をするように、指導を受けている場面を見た事があります。)

納付書もおかしい事になりますよね、会社の給与の納付書に記載されていない、納付していない分が、実はあって、それを還付する、という事ですので、源泉徴収税額3,333円、年末調整による超過額3,333円、という納付書を作って、本来は税務署に提出すべきものと思います。

ただ、年末調整のやり直しとなると、本人から還付金を返してもらうというか、3,333円の収入を会社で計上する機会も失う事となりますよね。

そもそもは、会社では源泉徴収してないものを、無理やり確定申告で還付してもらうようなものではありますよね。
(支払調書があったとしても、所得区分は違いますし、支払者も違う訳ですので)

ただ、事が終わってしまった後の処理としては、源泉所得税から考えるとおかしいのですが、法人で実態に即して収入を計上する事を第一に考えれば、potetoさんが書かれている方法が現実的なのかもしれませんね。
(確定申告の際に、追い返されなければ良いとは思いますが)

源泉所得税の方、というか、支払調書を重視すれば、実は会社の業務とは関係ないものだったという理由付けをして、ご本人は、この金額であれば何も確定申告しない、という事になると思います。
ただ、その代わり、そうなると、3万円をご本人に返さないといけなくはなりますよね。

いずれしてにも、事後的に、事を丸く収めようとすると、必ずどこかに無理が来ますので、今後は、きちんと確認の上で処理されるべきものとは思います。

>確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。

なるほど、という事は、形としては、給与の支給はそのままで、源泉徴収税額のみ、当初の年末調整源泉徴収税額として処理していた分が、誤って少なく計算していた、という事になりますよね。

となると、年末調整の計算そのものが誤っていた訳ですので、本来であれば、確定申告ではなく、1月末を過ぎていたとしても、会社で処理すべきものと思います。
(現に、還付申告の会場でも、源泉徴収票上で、年末調整そのものの誤りが見つかった場合は、会社で、過不足等を処理してもらって正しい源泉徴収票をもらった上で、医療費控除等の還付申告をするように、指導を受けている場面を見た事があります。)

納付書もおかしい事になりますよね、会社の給与の納付書に記載されていない、納付していない分が、実はあって、それを還付する、という事ですので、源泉徴収税額3,333円、年末調整による超過額3,333円、という納付書を作って、本来は税務署に提出すべきものと思います。

ただ、年末調整のやり直しとなると、本人から還付金を返してもらうというか、3,333円の収入を会社で計上する機会も失う事となりますよね。

そもそもは、会社では源泉徴収してないものを、無理やり確定申告で還付してもらうようなものではありますよね。
支払調書があったとしても、所得区分は違いますし、支払者も違う訳ですので)

ただ、事が終わってしまった後の処理としては、源泉所得税から考えるとおかしいのですが、法人で実態に即して収入を計上する事を第一に考えれば、potetoさんが書かれている方法が現実的なのかもしれませんね。
確定申告の際に、追い返されなければ良いとは思いますが)

源泉所得税の方、というか、支払調書を重視すれば、実は会社の業務とは関係ないものだったという理由付けをして、ご本人は、この金額であれば何も確定申告しない、という事になると思います。
ただ、その代わり、そうなると、3万円をご本人に返さないといけなくはなりますよね。

いずれしてにも、事後的に、事を丸く収めようとすると、必ずどこかに無理が来ますので、今後は、きちんと確認の上で処理されるべきものとは思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kurokawa 2006/02/27 11:11
1 伊藤英明 2006/02/27 15:54
2 ぽてと 2006/02/27 16:28
3 kurokawa 2006/03/01 14:39
4 ぽてと 2006/03/01 17:22
5 kurokawa 2006/03/02 12:28
6 ぽてと 2006/03/02 12:33
7 kurokawa 2006/03/02 12:45
8 ttatuya 2006/03/02 15:14
9 ぽてと 2006/03/02 16:38
10 かめへん 2006/03/02 17:07
11 ぽてと 2006/03/02 17:38
12
Re: 講師料
かめへん 2006/03/03 01:24
13 ぽてと 2006/03/03 09:25
14 かめへん 2006/03/03 10:28
15 ぽてと 2006/03/03 11:35