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死亡による報酬

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死亡による報酬

2006/02/27 23:36

コンコン

積極参加

回答数:6

編集

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 死亡による報酬

2006/02/28 01:31

かめへん

神の領域

編集

亡くなられた方の給与に関しては、所得税基本通達で次のように定めています。

(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9−17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に定めるところによる。

亡くなられたのが24日で、支給日が26日ですので、上記通達に照らせば、cocoronさんのご推察の通り、相続税の対象となりますので、会社としては源泉徴収は必要ない事となります。

>あと、死亡時に年末調整をするということですが
>それは生命保険の証明書を請求して
>それによって年調すべきでしょうか。
>基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
>そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

そうですね、本来であれば、各種証明書を提出してもらうべきですが、その控除がなくても税額が0円となるのであれば、そこまでしなくても問題はないものと思います。
(もちろん、年末調整の対象となるのは、前回までの給与・賞与、という事になりますね。)

亡くなられた方の給与に関しては、所得税基本通達で次のように定めています。

(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9−17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に定めるところによる。

亡くなられたのが24日で、支給日が26日ですので、上記通達に照らせば、cocoronさんのご推察の通り、相続税の対象となりますので、会社としては源泉徴収は必要ない事となります。

>あと、死亡時に年末調整をするということですが
>それは生命保険の証明書を請求して
>それによって年調すべきでしょうか。
>基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
>そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

そうですね、本来であれば、各種証明書を提出してもらうべきですが、その控除がなくても税額が0円となるのであれば、そこまでしなくても問題はないものと思います。
(もちろん、年末調整の対象となるのは、前回までの給与・賞与、という事になりますね。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2006/02/27 23:36
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Re: 死亡による報酬
かめへん 2006/02/28 01:31
2 コンコン 2006/02/28 21:52
3 かめへん 2006/03/01 00:43
4 コンコン 2006/03/01 22:33
5 かめへん 2006/03/02 10:14
6 コンコン 2006/03/03 22:32