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ウィークリーマンションの費用

質問 回答受付中

ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 20:20

ponkotsu

おはつ

回答数:6

編集

皆さんはじめまして。
総務なのになぜか期間限定で経理をやらされている者です。
悪戦苦闘の日々の為、標記の件でご教授いただければと思います。

弊社ではよく長期出張でウィークリーマンションを借りることがあります。その会社のシステムは、

・料金は1ヶ月毎の精算で1ヶ月以内の利用は契約書無し
・保証金¥10,000で退去時に満額返金

と、なっています。

そこで個人的には、
・1ヶ月以内の場合は料金は「旅費交通費」
・1ヶ月以上の場合は賃貸借契約書があるので「賃借料」
・保証金は「保証金」で返金時にマイナス仕訳
と思ってるのですが、宜しいでしょうか?

ちなみに、前任者はすべて「旅費交通費」で仕訳しており、保証金の分も返金時に「旅費交通費」をマイナス仕訳してました。

違和感があった為、ご確認させて下さい。

宜しくお願いいたします。

皆さんはじめまして。
総務なのになぜか期間限定で経理をやらされている者です。
悪戦苦闘の日々の為、標記の件でご教授いただければと思います。

弊社ではよく長期出張でウィークリーマンションを借りることがあります。その会社のシステムは、

・料金は1ヶ月毎の精算で1ヶ月以内の利用は契約書無し
・保証金¥10,000で退去時に満額返金

と、なっています。

そこで個人的には、
・1ヶ月以内の場合は料金は「旅費交通費
・1ヶ月以上の場合は賃貸借契約書があるので「賃借料
・保証金は「保証金」で返金時にマイナス仕訳
と思ってるのですが、宜しいでしょうか?

ちなみに、前任者はすべて「旅費交通費」で仕訳しており、保証金の分も返金時に「旅費交通費」をマイナス仕訳してました。

違和感があった為、ご確認させて下さい。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 22:18

junma

おはつ

編集

少しだけ横から失礼します。

ウィークリーマンション等の消費税については、正しくは以下のように規定されております。

消費税法施行令
第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
 法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

消費税法基本通達
6-13-4 旅館業に該当するものの範囲
 令第16条の2 《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。

ウィークリーマンション、マンスリーマンション等は、旅館業法第2条第1項の規定の適用を受ける貸別荘や一時貸し用のマンションに該当し(施設の貸付となります)、これらの施設の利用期間が1ヶ月以上であっても課税となります。

あまり、この質問に対する答えとしては重要ではないかもしれませんが・・・。

少しだけ横から失礼します。

ウィークリーマンション等の消費税については、正しくは以下のように規定されております。

消費税法施行令
第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
 法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

消費税法基本通達
6-13-4 旅館業に該当するものの範囲
 令第16条の2 《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。

ウィークリーマンション、マンスリーマンション等は、旅館業法第2条第1項の規定の適用を受ける貸別荘や一時貸し用のマンションに該当し(施設の貸付となります)、これらの施設の利用期間が1ヶ月以上であっても課税となります。

あまり、この質問に対する答えとしては重要ではないかもしれませんが・・・。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ponkotsu 2006/02/21 20:20
1 しかしか 2006/02/21 20:41
2 ponkotsu 2006/02/21 20:59
3
Re: ウィークリーマンションの費用
junma 2006/02/21 22:18
4 しかしか 2006/02/22 23:34
5 junma 2006/02/23 04:09
6 ponkotsu 2006/02/23 12:25