eikiti

おはつ

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会社の経理をやっているきちといいます。
うちの会社の社長が(法人ではなく)個人的に友人へ貸している貸付金が返済期日を過ぎても返済されません。また利息も入金されません。回収の可能性はほとんどありません。この場合、

 ①所得税の雑所得として期間対応の未収利息相当分を申告しなければならないでしょうか。入金された年に申告すればよいでしょうか。
 
 ②社長は役員報酬(給与所得)のほかに公的年金(雑所得)がありますが、債権放棄通知をすれば貸付金の貸し倒れ損失と公的年金とを相殺できるでしょうか。

よろしくお願いします。

会社の経理をやっているきちといいます。
うちの会社の社長が(法人ではなく)個人的に友人へ貸している貸付金が返済期日を過ぎても返済されません。また利息も入金されません。回収の可能性はほとんどありません。この場合、

 ①所得税雑所得として期間対応の未収利息相当分を申告しなければならないでしょうか。入金された年に申告すればよいでしょうか。
 
 ②社長は役員報酬給与所得)のほかに公的年金(雑所得)がありますが、債権放棄通知をすれば貸付金の貸し倒れ損失と公的年金とを相殺できるでしょうか。

よろしくお願いします。