以下の条件で契約している者へ支払う場合の源泉徴収の金額について
1.毎月定額の金額を支払っている。
2.名目上は、コンサルティング業務・売上先紹介などで顧問契約をしている。
税理士の言うところ10%源泉税を取れと言われていますがそれでいいのでしょうか?
また、業務にかかった経費はこちらで負担すると言う形になっていますが交通費だったらそのまま会社の経費として交通費に計上して問題ないのでしょうか? それとも外注先扱い的なひとくくりで手数料的、勘定の処理でしょうか?税理士に相談してもその都度言ってることが違ってあてになりません。以上2点どなたかご教授下さい。
以下の条件で契約している者へ支払う場合の源泉徴収の金額について
1.毎月定額の金額を支払っている。
2.名目上は、コンサルティング業務・売上先紹介などで顧問契約をしている。
税理士の言うところ10%源泉税を取れと言われていますがそれでいいのでしょうか?
また、業務にかかった経費はこちらで負担すると言う形になっていますが交通費だったらそのまま会社の経費として交通費に計上して問題ないのでしょうか? それとも外注先扱い的なひとくくりで手数料的、勘定の処理でしょうか?税理士に相談してもその都度言ってることが違ってあてになりません。以上2点どなたかご教授下さい。