いつも大変お世話になっております。
海外進出が盛んになり、事務処理に困っております。
日本から海外子会社への出向者が一時帰国する際の費用ですが(いわゆるホームリーブ)
親会社(日本)規定では、出向者休暇の一時帰国を認めるとなっています。
帰国目的が出向者休暇の為の場合、国税HPでは、
個人の所得に該当しないとなっていますが、
その時の旅費は、出向元で費用負担となると、寄付金になるのでしょうか?
もしくは、損金算入できるのでしょうか?
出向者は、出向先の指示により働いており、休暇も出向先よりもらい、
帰国するのであれば、出向元の負担であり、出向先が負担であれば、寄付に
当たると思うのですが、まわりは、出向元規定でOKとしているから、
うちで負担しても寄付にはならないと申しておりますが、どうでしょうか?
ご教授願います。
いつも大変お世話になっております。
海外進出が盛んになり、事務処理に困っております。
日本から海外子会社への出向者が一時帰国する際の費用ですが(いわゆるホームリーブ)
親会社(日本)規定では、出向者休暇の一時帰国を認めるとなっています。
帰国目的が出向者休暇の為の場合、国税HPでは、
個人の所得に該当しないとなっていますが、
その時の旅費は、出向元で費用負担となると、寄付金になるのでしょうか?
もしくは、損金算入できるのでしょうか?
出向者は、出向先の指示により働いており、休暇も出向先よりもらい、
帰国するのであれば、出向元の負担であり、出向先が負担であれば、寄付に
当たると思うのですが、まわりは、出向元規定でOKとしているから、
うちで負担しても寄付にはならないと申しておりますが、どうでしょうか?
ご教授願います。