•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

個人の確定申告で

質問 回答受付中

個人の確定申告で

2006/02/03 19:42

tyomuko

積極参加

回答数:2

編集

こんばんは。今日も宜しくお願いいたします。
私が聞かれたことなのですが、H17年12/31で年末調整をしましたが、その時に国民健康保険料の控除をしなかったようです。そしたらその人に確定申告をしましょうという冊子が届きました。国保を払ってるからって確定申告するってことはないですよね?それともすれば税金戻るとか・・・?でも年末調整してるから・・・等考え出したら心配になってきたので投稿してみました。みなさんどうかご回答宜しくお願いします。

こんばんは。今日も宜しくお願いいたします。
私が聞かれたことなのですが、H17年12/31で年末調整をしましたが、その時に国民健康保険料の控除をしなかったようです。そしたらその人に確定申告をしましょうという冊子が届きました。国保を払ってるからって確定申告するってことはないですよね?それともすれば税金戻るとか・・・?でも年末調整してるから・・・等考え出したら心配になってきたので投稿してみました。みなさんどうかご回答宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 個人の確定申告で

2006/02/03 19:52

かめへん

神の領域

編集

その冊子は会社から届いたのでしょうか?

いずれにしても、国民健康保険料を支払っている場合は、年末調整の際に申告すれば控除できますので、実際に支払っているのに年末調整で控除していないのであれば、確定申告すれば、源泉徴収税額があるならば、その分の還付があるものと思います。

ひょっとして、会社の担当者が、その方が国民健康保険料を支払っているのを知っていて(又は会社自体が社会保険に入っていない)、年末調整の際にご本人が書いてきていなかったから、確定申告すれば還付できますよ〜、という事であれば親切な会社だとは思います。
そうでなく、保険料控除申告書に国民健康保険料を記載していたのに、会社で間違って控除漏れしていたのであれば、単なる会社のミスで、(会社では再計算しないので)確定申告をお願いします、という事かもしれません。

その冊子は会社から届いたのでしょうか?

いずれにしても、国民健康保険料を支払っている場合は、年末調整の際に申告すれば控除できますので、実際に支払っているのに年末調整で控除していないのであれば、確定申告すれば、源泉徴収税額があるならば、その分の還付があるものと思います。

ひょっとして、会社の担当者が、その方が国民健康保険料を支払っているのを知っていて(又は会社自体が社会保険に入っていない)、年末調整の際にご本人が書いてきていなかったから、確定申告すれば還付できますよ〜、という事であれば親切な会社だとは思います。
そうでなく、保険料控除申告書に国民健康保険料を記載していたのに、会社で間違って控除漏れしていたのであれば、単なる会社のミスで、(会社では再計算しないので)確定申告をお願いします、という事かもしれません。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tyomuko 2006/02/03 19:42
1
Re: 個人の確定申告で
かめへん 2006/02/03 19:52
2 tyomuko 2006/02/03 20:36