登記 夫 1/2 妻 1/2
資金 夫 1/2 妻 1/2予定です。
住宅ローンの債務者は夫のみなので住宅ローン減税の
対象は夫だけですが、持分は1/2なので減税適用は
1/2の適用だけです。
この場合に夫の全部所有に登記を変更して減税を
全額適用するのと、持分はこのままにしておくのと
どちらがよいのでしょうか?
また、このままにしておいた場合に妻が1/2を負担
できなくなった時には問題がおきますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
登記 夫 1/2 妻 1/2
資金 夫 1/2 妻 1/2予定です。
住宅ローンの債務者は夫のみなので住宅ローン減税の
対象は夫だけですが、持分は1/2なので減税適用は
1/2の適用だけです。
この場合に夫の全部所有に登記を変更して減税を
全額適用するのと、持分はこのままにしておくのと
どちらがよいのでしょうか?
また、このままにしておいた場合に妻が1/2を負担
できなくなった時には問題がおきますでしょうか?
宜しくお願いいたします。