いつも、お世話になります。
下請法に詳しい方がおられたら、お教えください。
役務提供の場合、下請代金の支払期日につきまして、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!という
ことでしょうか?
また、損害の発生には至らない業務上のミスでも、
項目ごとに罰金(1万円〜10万円)があり、
徴収されるのですが、これも、仕方の無いことでしょうか?
いつも、お世話になります。
下請法に詳しい方がおられたら、お教えください。
役務提供の場合、下請代金の支払期日につきまして、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!という
ことでしょうか?
また、損害の発生には至らない業務上のミスでも、
項目ごとに罰金(1万円〜10万円)があり、
徴収されるのですが、これも、仕方の無いことでしょうか?