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役員報酬の減額

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役員報酬の減額

2006/01/10 12:41

小桃

すごい常連さん

回答数:8

編集

本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の減額

2006/01/11 09:26

Hiro3

常連さん

編集

第33回「役員から債務免除を受けるか、受けないか」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku33

源泉税について
<原則>
   債務免除を受けた時点、または、支払いの確定した時点から1年を経過した日に支払いがあったものとして所得税が源泉される(所法183(2))
<例外>
   源泉を必要としない場合=整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定により債務の切り捨てを行った場合(所基通181〜223共−3)

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。
(注)支払の確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は利益処分の賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

第33回「役員から債務免除を受けるか、受けないか」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku33

源泉税について
<原則>
   債務免除を受けた時点、または、支払いの確定した時点から1年を経過した日に支払いがあったものとして所得税が源泉される(所法183(2))
<例外>
   源泉を必要としない場合=整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定により債務の切り捨てを行った場合(所基通181〜223共−3)

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。
(注)支払の確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は利益処分の賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/01/10 12:41
1 P-Time 2006/01/10 15:42
2 machi0112 2006/01/10 16:26
3 Hiro3 2006/01/10 16:27
4 小桃 2006/01/10 18:47
5
Re: 役員報酬の減額
Hiro3 2006/01/11 09:26
6 小桃 2006/01/11 11:46
7 320 2006/01/11 21:45
8 小桃 2006/01/12 10:47