しゅう

おはつ

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夫と妻とが共有している不動産からの家賃収入があります。
原則として、収益・費用は持分比率に応じて按分するはずですが、夫と妻とが「生計を一」にしている場合は、全ての収益・費用を、どちらか一方のものとして税務処理できるという話を聞きました。
では、その中間状態となりますが、収益は持分比率に応じて按分するが費用はどちらか一方が全額負担する、という処理は認められるのでしょうか。
皆様の、ご意見をお願いします。

個人的には、「修繕費」「損害保険料」のような任意で発生する費用については一方の全額負担は認められるが、「固定資産税」のような強制的に発生する費用は認められないのではないかと感じています。
また、「減価償却費」については、どちらとも判断がつかない状況です。

よろしくお願いいたします。

夫と妻とが共有している不動産からの家賃収入があります。
原則として、収益・費用は持分比率に応じて按分するはずですが、夫と妻とが「生計を一」にしている場合は、全ての収益・費用を、どちらか一方のものとして税務処理できるという話を聞きました。
では、その中間状態となりますが、収益は持分比率に応じて按分するが費用はどちらか一方が全額負担する、という処理は認められるのでしょうか。
皆様の、ご意見をお願いします。

個人的には、「修繕費」「損害保険料」のような任意で発生する費用については一方の全額負担は認められるが、「固定資産税」のような強制的に発生する費用は認められないのではないかと感じています。
また、「減価償却費」については、どちらとも判断がつかない状況です。

よろしくお願いいたします。