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建築業の法人成りについて

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建築業の法人成りについて

2005/03/09 19:35

hirunosannpo

常連さん

回答数:7

編集

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

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1. Re: 建築業の法人成りについて

2005/03/10 07:57

hirunosannpo

常連さん

編集

一部質問が間違えていたので・・・再度

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
非課税取引に該当しないから、課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

一部質問が間違えていたので・・・再度

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
非課税取引に該当しないから、課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

返信

2. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/06 22:42

かめへん

神の領域

編集

随分と遅くなってしまいましたが、気になっていたので調べてみました。

次のサイトに、法人成りによる有償の譲渡であれば課税売上となる旨が書かれていたのですが、それだけでは心許なかったので、調べてみました。
http://www.a-zkaikei.com/syouhi15-0911.htm

一般には公開されていない、国税庁の消費税審理事例集の中に、ほぼ全く同じ内容の記述がありました。
(というか、それを根拠にサイトに載せられたのでしょうね(^^; )
いずれにしても、国税庁のお墨付きですので、やはり課税売上となるようです。

参考までに、つい最近、国税庁のサイトでそれぞれの税目の質疑応答事例が公開されましたが、これは審理事例集の一部をそのまま抜粋されたもののような気がします。
(残念ながら、今回のご質問の件は、サイトには掲載されていませんでしたが)

話が戻りますが、もちろん、未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分については、課税売上にはならないものと思います。

随分と遅くなってしまいましたが、気になっていたので調べてみました。

次のサイトに、法人成りによる有償の譲渡であれば課税売上となる旨が書かれていたのですが、それだけでは心許なかったので、調べてみました。
http://www.a-zkaikei.com/syouhi15-0911.htm

一般には公開されていない、国税庁の消費税審理事例集の中に、ほぼ全く同じ内容の記述がありました。
(というか、それを根拠にサイトに載せられたのでしょうね(^^; )
いずれにしても、国税庁のお墨付きですので、やはり課税売上となるようです。

参考までに、つい最近、国税庁のサイトでそれぞれの税目の質疑応答事例が公開されましたが、これは審理事例集の一部をそのまま抜粋されたもののような気がします。
(残念ながら、今回のご質問の件は、サイトには掲載されていませんでしたが)

話が戻りますが、もちろん、未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分については、課税売上にはならないものと思います。

返信

3. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/06 23:58

おはつ

編集

横から済みません。

>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分に
>ついては、課税売上にはならないものと思います。

その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
でしょうか?
未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
でしょうか?

横から済みません。

>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分に
>ついては、課税売上にはならないものと思います。

その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
でしょうか?
未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
でしょうか?

返信

4. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/07 09:32

かめへん

神の領域

編集

>その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
>りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
>でしょうか?
>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
>譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
>でしょうか?

確かに、そうですね、おっしゃる通りで、未成工事支出金の計上時は課税・不課税等に分かれますが、ひとたびそれを譲渡するならば全てが課税対象となるはずですね、ボケレスでした、大変失礼しました、masa_zさん、ご指摘ありがとうございました m(__)m

ただ、そうなると、個人事業の方が免税事業者の場合は、譲渡対価を引き上げて、法人の消費税に関しての節税の手段として使われる可能性もあり、税務署側からもそう見られる可能性もある訳なので、よほどの納得させる理由がない限りは、譲渡対価は未成工事支出金の額と合わせるべきのような気はしますね(^^;

>その未成工事支出金の譲渡金額は、その未成工事支出金の金額と同一とは限
>りませんので、その譲渡金額の全額が課税売上/課税仕入となるのではない
>でしょうか?
>未成工事支出金の中に含まれている労務費等の課税対象とならない部分は、
>譲渡した側の個人事業者の消費税の計算で課税仕入とならないだけではない
>でしょうか?

確かに、そうですね、おっしゃる通りで、未成工事支出金の計上時は課税・不課税等に分かれますが、ひとたびそれを譲渡するならば全てが課税対象となるはずですね、ボケレスでした、大変失礼しました、masa_zさん、ご指摘ありがとうございました m(__)m

ただ、そうなると、個人事業の方が免税事業者の場合は、譲渡対価を引き上げて、法人の消費税に関しての節税の手段として使われる可能性もあり、税務署側からもそう見られる可能性もある訳なので、よほどの納得させる理由がない限りは、譲渡対価は未成工事支出金の額と合わせるべきのような気はしますね(^^;

返信

5. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/07 09:57

おはつ

編集

その個人事業者が免税事業者の場合は、その工事をその事業者が完成させた
場合はその工事に係る消費税は発生しないものを、その設立した法人が初年
度から課税事業者となる場合は、その工事に係る消費税を納付することになり
ますね。

また、その工事の受注やそれまでに行った仕事に対する収益もその個人事業
者が受け取るのは自然であり、その譲渡対価は未成工事支出金の額に、その
工事が完成した場合に得られる利益の一部を加算したものとすることになるの
ではないでしょうか?

その個人事業者が免税事業者の場合は、その工事をその事業者が完成させた
場合はその工事に係る消費税は発生しないものを、その設立した法人が初年
度から課税事業者となる場合は、その工事に係る消費税を納付することになり
ますね。

また、その工事の受注やそれまでに行った仕事に対する収益もその個人事業
者が受け取るのは自然であり、その譲渡対価は未成工事支出金の額に、その
工事が完成した場合に得られる利益の一部を加算したものとすることになるの
ではないでしょうか?

返信

6. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/07 17:57

かめへん

神の領域

編集

>また、その工事の受注やそれまでに行った仕事に対する収益もその個人事業者が受け取るのは自然であり、その譲渡対価は未成工事支出金の額に、その工事が完成した場合に得られる利益の一部を加算したものとすることになるのではないでしょうか?

確かに理屈から言えばその通りと思いますが、法人成りの場合は、別人格とは言え、個人事業主が代表者となり法人に引き継がれる訳ですので、私が今まで見た限りでは、そのままの価額で引き継ぐケースが多いとは思います。
(もちろん、それが正しいとは言い切れませんが、一般的とは思います、それ以上はケースバイケースとしか言えないとは思います。)

>また、その工事の受注やそれまでに行った仕事に対する収益もその個人事業者が受け取るのは自然であり、その譲渡対価は未成工事支出金の額に、その工事が完成した場合に得られる利益の一部を加算したものとすることになるのではないでしょうか?

確かに理屈から言えばその通りと思いますが、法人成りの場合は、別人格とは言え、個人事業主が代表者となり法人に引き継がれる訳ですので、私が今まで見た限りでは、そのままの価額で引き継ぐケースが多いとは思います。
(もちろん、それが正しいとは言い切れませんが、一般的とは思います、それ以上はケースバイケースとしか言えないとは思います。)

返信

7. Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/07 23:26

おはつ

編集

うーん、未成工事支出金の譲渡は、言いかえれば、その工事からの収益を
得る権利を譲渡するということであり、その譲渡の額は、その時に公正に評
価した金額であるべきなんだと思いますよ。
別の例を示しますと、例えば、その工事は損失が見こまれる場合で、その
未成工事支出金の部分を現物出資とした場合は、その未成工事支出金の
金額で評価すると過少資本となり、問題が発生します。

うーん、未成工事支出金の譲渡は、言いかえれば、その工事からの収益
得る権利を譲渡するということであり、その譲渡の額は、その時に公正に評
価した金額であるべきなんだと思いますよ。
別の例を示しますと、例えば、その工事は損失が見こまれる場合で、その
未成工事支出金の部分を現物出資とした場合は、その未成工事支出金の
金額で評価すると過少資本となり、問題が発生します。

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