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通常、芸能活動による所得は事業所得または給与所得となります。
労働の対価として雇用契約に基づくものは給与所得で、契約金は事業所得になろうかと思います。
また、出演するために自己負担した衣装代は、事業所得の計算上、必要経費になると思います。
ほかにも撮影現場等までの交通費も必要経費になるでしょうし、タレント活動するために必要なものは、必要経費になります。
そんなわけで、今後はきちんと領収書を保存し、帳簿をつけておいたほうがよいでしょう。
蛇足ですが、衣装でも高価なものは固定資産となり購入時には全額を一時に必要経費とすることはできません。
昔聴いた話ですが、某女性演歌歌手(都はるみだったか、石川さゆりだったか?)が、税務調査にあい、ステージ衣装(着物)で10万円以上するものについては必要経費として認められなかった事をラジオ番組でおおいに怒っていました。
「・・・10万円しない着物なんてあるわけないでしょ!プンプン。」
まあ、幼児が自分の自由意志で自己責任のもとに働いているとはとても思えませんが、しかし保護者の同意を得て所得を得ることは違法でも何でもありませんので、通常の事業所得または給与所得として取り扱うのがよろしいかと思います。
もし、不安があれば、税務署に直接お問い合わせになることをお勧めします。
前例を調べれば、おそらく、どこの税務署でも同じ回答をすると思いますので。
通常、芸能活動による所得は事業所得または給与所得となります。
労働の対価として雇用契約に基づくものは給与所得で、契約金は事業所得になろうかと思います。
また、出演するために自己負担した衣装代は、事業所得の計算上、必要経費になると思います。
ほかにも撮影現場等までの交通費も必要経費になるでしょうし、タレント活動するために必要なものは、必要経費になります。
そんなわけで、今後はきちんと領収書を保存し、帳簿をつけておいたほうがよいでしょう。
蛇足ですが、衣装でも高価なものは固定資産となり購入時には全額を一時に必要経費とすることはできません。
昔聴いた話ですが、某女性演歌歌手(都はるみだったか、石川さゆりだったか?)が、税務調査にあい、ステージ衣装(着物)で10万円以上するものについては必要経費として認められなかった事をラジオ番組でおおいに怒っていました。
「・・・10万円しない着物なんてあるわけないでしょ!プンプン。」
まあ、幼児が自分の自由意志で自己責任のもとに働いているとはとても思えませんが、しかし保護者の同意を得て所得を得ることは違法でも何でもありませんので、通常の事業所得または給与所得として取り扱うのがよろしいかと思います。
もし、不安があれば、税務署に直接お問い合わせになることをお勧めします。
前例を調べれば、おそらく、どこの税務署でも同じ回答をすると思いますので。
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