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幼稚園児の所得申告。

質問 回答受付中

幼稚園児の所得申告。

2005/12/26 22:52

ムーミン

積極参加

回答数:3

編集

皆さんお忙しいところ申し訳ございません。
手が空いたらで結構ですのでご教授お願い致します。

5歳の子供が、芸能人デビューすることになりました。
芸能プロダクションから給料と、スポンサーから契約金をもらいました。
給料は給与所得でいいと思うのですが、契約金を事業所得で申告しても問題ないのでしょうか?金額は父親より多い契約金です。

未成年者が確定申告をする際に代理人を立てる必要があるかどうかなど、申告の必要な手続き、注意点等があったら教えてください。
宜しくお願いいたします。

皆さんお忙しいところ申し訳ございません。
手が空いたらで結構ですのでご教授お願い致します。

5歳の子供が、芸能人デビューすることになりました。
芸能プロダクションから給料と、スポンサーから契約金をもらいました。
給料は給与所得でいいと思うのですが、契約金を事業所得で申告しても問題ないのでしょうか?金額は父親より多い契約金です。

未成年者が確定申告をする際に代理人を立てる必要があるかどうかなど、申告の必要な手続き、注意点等があったら教えてください。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 幼稚園児の所得申告。

2005/12/29 08:59

yujinode

ちょい参加

編集

 最高裁判所第二小法廷によると、事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年4月24日判決)をいいます。これが、事業所得の概念として、現在、定着しているところであろうと考えられます。
 そこで、スポンサーからの契約金に関して考えると、お子さんの芸能活動というのでしょうか、それが、上記の点から事業性を有しているのかどうかを考えなくてはなりません。つまり、スポンサーからの収入を得るための活動を、自ら独立して継続的に行っているかどうかということが重要になってきます。ご説明の範囲ですと、事業所得になるのか、個人的には疑問があるように思います。
 次に、代理人が必要であるという規定は、恐らく無いのではないかと思います。

 最高裁判所第二小法廷によると、事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年4月24日判決)をいいます。これが、事業所得の概念として、現在、定着しているところであろうと考えられます。
 そこで、スポンサーからの契約金に関して考えると、お子さんの芸能活動というのでしょうか、それが、上記の点から事業性を有しているのかどうかを考えなくてはなりません。つまり、スポンサーからの収入を得るための活動を、自ら独立して継続的に行っているかどうかということが重要になってきます。ご説明の範囲ですと、事業所得になるのか、個人的には疑問があるように思います。
 次に、代理人が必要であるという規定は、恐らく無いのではないかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ムーミン 2005/12/26 22:52
1
Re: 幼稚園児の所得申告。
yujinode 2005/12/29 08:59
2 kochi 2005/12/29 10:50
3 しかしか 2005/12/29 12:59