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親子会社

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親子会社

2005/12/15 11:44

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?

この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?

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Re: 親子会社

2005/12/15 14:51

kochi

常連さん

編集

この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。

1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。

2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。

あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。

この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。

1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。

2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。

あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。

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0 消費税法 2005/12/15 11:44
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Re: 親子会社
kochi 2005/12/15 14:51
2 PTA 2005/12/16 07:58
3 消費税法 2005/12/16 08:52