消費税法

すごい常連さん

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この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?

この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?