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>1) この方は、奥さんの保険を任意継続されていましたが、
扶養家族としていれば、ご主人の給与から控除される保険料だけで
済むと思うのですが、任意継続にすると何か利点があったりするのでしょうか?
理由として、出産手当金の受給を受けるため、というのが考えられると思います。
基本的に、出産手当金は、働いている人が出産のために仕事を休んで給与を受けられない期間について、標準報酬日額の6割がもらえるものですが、要件を満たせば退職をした人でももらう事ができ、この要件を満たすために、あえて任意継続にされる方がいます。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030830A/index.htm
もうひとつは、利点ではなく、任意継続にせざるを得ないケースですが、失業給付については、所得税では非課税となるため、所得税の扶養には影響しないのですが、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、恒常的な収入は全て収入に含まれるため、失業給付も収入とされ失業給付の日額3,611円を超える金額を受給する場合は、ご主人の健康保険の扶養には入れず、国民健康保険に加入するか、任意継続にするか、という事になります。
>2) 2月までで40万円程度の収入だったと聞いています。
扶養控除申告書の奥さんの所得にはゼロ記入でよろしいでしょうか?
そうですね、給与収入が40万円程度であれば、給与所得控除額の最低額65万円より少ない訳で、所得金額は0円となりますので、それで合っています。
>1) この方は、奥さんの保険を任意継続されていましたが、
扶養家族としていれば、ご主人の給与から控除される保険料だけで
済むと思うのですが、任意継続にすると何か利点があったりするのでしょうか?
理由として、出産手当金の受給を受けるため、というのが考えられると思います。
基本的に、出産手当金は、働いている人が出産のために仕事を休んで給与を受けられない期間について、標準報酬日額の6割がもらえるものですが、要件を満たせば退職をした人でももらう事ができ、この要件を満たすために、あえて任意継続にされる方がいます。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030830A/index.htm
もうひとつは、利点ではなく、任意継続にせざるを得ないケースですが、失業給付については、所得税では非課税となるため、所得税の扶養には影響しないのですが、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、恒常的な収入は全て収入に含まれるため、失業給付も収入とされ失業給付の日額3,611円を超える金額を受給する場合は、ご主人の健康保険の扶養には入れず、国民健康保険に加入するか、任意継続にするか、という事になります。
>2) 2月までで40万円程度の収入だったと聞いています。
扶養控除申告書の奥さんの所得にはゼロ記入でよろしいでしょうか?
そうですね、給与収入が40万円程度であれば、給与所得控除額の最低額65万円より少ない訳で、所得金額は0円となりますので、それで合っています。
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