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小学生に対する労働の対価

質問 回答受付中

小学生に対する労働の対価

2005/11/17 01:27

kumae

おはつ

回答数:12

編集

こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


この質問に回答
回答

Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/20 17:32

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちなみに、仮に上の関門をクリアしたとして税金逃れと見られないためには、
小学生にその仕事を任せた対価として適正かどうか、
がひとつの基準でしょうね。

一般的に、同様の仕事をさせたとしても年齢差による報酬の差はあるものですから、
「小学生に」というのが重要かと思います。

つまり、
自分の子どもへ仕事を任せた場合・家族以外の子どもへ仕事を任せた場合
いずれの場合にあっても、
それが契約だと言える内容で、
労基法の基準をクリアし、
その子の年齢なりに適正な報酬であったならば、
損金計上可能となるように思います。


※ 前回投稿で、「自己取引と同じ」と書きましたが、これって正に
  法人格否認の法理を使ったものでした。
  ややこしくなるので詳しいことは記さずにおきますが、
  ともかく矛盾した投稿をしておりました。ごめんなさい。

  結論としては、そもそも契約ではないと言えそうなので、
  実質同一人格かどうかというのはやはり、
  今回の件には無関係だと思われます。

ちなみに、仮に上の関門をクリアしたとして税金逃れと見られないためには、
小学生にその仕事を任せた対価として適正かどうか、
がひとつの基準でしょうね。

一般的に、同様の仕事をさせたとしても年齢差による報酬の差はあるものですから、
「小学生に」というのが重要かと思います。

つまり、
自分の子どもへ仕事を任せた場合・家族以外の子どもへ仕事を任せた場合
いずれの場合にあっても、
それが契約だと言える内容で、
労基法の基準をクリアし、
その子の年齢なりに適正な報酬であったならば、
損金計上可能となるように思います。


※ 前回投稿で、「自己取引と同じ」と書きましたが、これって正に
  法人格否認の法理を使ったものでした。
  ややこしくなるので詳しいことは記さずにおきますが、
  ともかく矛盾した投稿をしておりました。ごめんなさい。

  結論としては、そもそも契約ではないと言えそうなので、
  実質同一人格かどうかというのはやはり、
  今回の件には無関係だと思われます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumae 2005/11/17 01:27
1 かめへん 2005/11/17 12:41
2 しかしか 2005/11/17 13:02
3 おけ 2005/11/18 02:27
4 かめへん 2005/11/18 10:45
5 kumae 2005/11/18 13:18
6 おけ 2005/11/19 02:13
7 おけ 2005/11/19 02:18
8 おけ 2005/11/19 08:54
9 しかしか 2005/11/19 10:48
10 おけ 2005/11/20 17:31
11
Re: 小学生に対する労働の対価
おけ 2005/11/20 17:32
12 kumae 2005/11/28 12:46