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専従者給与のような決まりが法人については無いということでしたら、
公正妥当な簿記会計のルールに従っており、しかも税金逃れとは見られない、
という基本的なところまで戻って検討することになりましょうか。
そうするとまず、公正妥当な簿記会計のルールについては、
お子さんに仕事を任せたことが、
法人とその子との間にアルバイト契約が結ばれたといえるかどうか、
やはりここがひとつの基準でしょうね。
契約といえないのであれば、それは法人へ負担させる出費とはいえませんから。
さて、契約といえるには、
トラブルがあったときにも法律で守ってあげたほうが良さそうなケース
である必要があります。
ところが、前回も記しましたとおり、家族間のやり取りには、
よほどのことでない限り法律は立ち入りません。
これは、トラブルがあったときにも家族間ならまずは家族の問題として考えなさい、
という意味でもあります。
となると、自分の子どもを手伝わせた場合にも、
それは法律=契約の問題ではなく、家族間の問題だといえます。
ということで、自分の子どもへのバイト料は、
その仕事内容が公序良俗違反であるなどの
よほどのことでない限りは家族間の問題でしかなく、
仕事をお願いした側も、本人たちがどう思っていようと基本的に、
社長という立場からではなく親という立場からのもの、
とされてしまうことになります。
そうなると、法人がそもそも登場してきません。
したがって、法人への費用とすることも出来ない、と言えます。
そして税務は、簿記会計で法人への費用となっていることを
大前提としていますから、税務上の損金にもならない、と言えます。
専従者給与のような決まりが法人については無いということでしたら、
公正妥当な簿記会計のルールに従っており、しかも税金逃れとは見られない、
という基本的なところまで戻って検討することになりましょうか。
そうするとまず、公正妥当な簿記会計のルールについては、
お子さんに仕事を任せたことが、
法人とその子との間にアルバイト契約が結ばれたといえるかどうか、
やはりここがひとつの基準でしょうね。
契約といえないのであれば、それは法人へ負担させる出費とはいえませんから。
さて、契約といえるには、
トラブルがあったときにも法律で守ってあげたほうが良さそうなケース
である必要があります。
ところが、前回も記しましたとおり、家族間のやり取りには、
よほどのことでない限り法律は立ち入りません。
これは、トラブルがあったときにも家族間ならまずは家族の問題として考えなさい、
という意味でもあります。
となると、自分の子どもを手伝わせた場合にも、
それは法律=契約の問題ではなく、家族間の問題だといえます。
ということで、自分の子どもへのバイト料は、
その仕事内容が公序良俗違反であるなどの
よほどのことでない限りは家族間の問題でしかなく、
仕事をお願いした側も、本人たちがどう思っていようと基本的に、
社長という立場からではなく親という立場からのもの、
とされてしまうことになります。
そうなると、法人がそもそも登場してきません。
したがって、法人への費用とすることも出来ない、と言えます。
そして税務は、簿記会計で法人への費用となっていることを
大前提としていますから、税務上の損金にもならない、と言えます。
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