•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社宅の賃借料と給与課税

質問 回答受付中

社宅の賃借料と給与課税

2005/11/10 16:49

おはつ

回答数:7

編集

補足する

初めて質問させて頂きます。

この度、従業員用に法人で社宅を借りました。
内訳は、アパート3室とマンスリーマンション2室です。

そこで質問なのですが、
1.従業員の社宅で、給与課税にならないためには
  「通常の賃借料」の50%を徴収しなければならないと
  あります。この「通常の賃借料」を求める際に
  「固定資産税の課税標準額」が必要になってくるようですが、  この課税標準額はどの様にして調べればいいのでしょうか?

2.1に関してなのですが、面倒な計算をせずに
  家賃の半分を徴収するのではダメなのでしょうか。

3.礼金についても半分を徴収しなければならないのでしょうか。

 ご回答の程、宜しくお願い致します。

初めて質問させて頂きます。

この度、従業員用に法人で社宅を借りました。
内訳は、アパート3室とマンスリーマンション2室です。

そこで質問なのですが、
1.従業員の社宅で、給与課税にならないためには
  「通常の賃借料」の50%を徴収しなければならないと
  あります。この「通常の賃借料」を求める際に
  「固定資産税の課税標準額」が必要になってくるようですが、  この課税標準額はどの様にして調べればいいのでしょうか?

2.1に関してなのですが、面倒な計算をせずに
  家賃の半分を徴収するのではダメなのでしょうか。

3.礼金についても半分を徴収しなければならないのでしょうか。

 ご回答の程、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 10:22

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、大家さんが住んでいる所でも、会社がある所でもなく、その対象となる物件が所在している市役所等でしか閲覧できないと思います。
(そもそも固定資産税は、物件ごとの課税ですので)

それと、固定資産税の課税標準額等を元に計算する場合、課税標準額自体が3年ごとに見直されますので、基本的にはそのたびに確認する必要があります。
ただ役員ではなく、使用人に限っては、下記所得税基本通達の通り、その変動が20%以内の増減であれば考慮しなくても良い事となっています。

(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
36−46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36−45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36−48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36−48までにおいて同じ。)に貸与したすべての住宅等を一括して、又は1か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。

いずれにしても、ある程度の余裕は持たせておいた方が良いとは思いますが。

あっ、いえいえ、大家さんが住んでいる所でも、会社がある所でもなく、その対象となる物件が所在している市役所等でしか閲覧できないと思います。
(そもそも固定資産税は、物件ごとの課税ですので)

それと、固定資産税の課税標準額等を元に計算する場合、課税標準額自体が3年ごとに見直されますので、基本的にはそのたびに確認する必要があります。
ただ役員ではなく、使用人に限っては、下記所得税基本通達の通り、その変動が20%以内の増減であれば考慮しなくても良い事となっています。

(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
36−46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36−45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36−48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36−48までにおいて同じ。)に貸与したすべての住宅等を一括して、又は1か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。

いずれにしても、ある程度の余裕は持たせておいた方が良いとは思いますが。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/11/10 16:49
1 shunkiti 2005/11/10 23:03
2 かめへん 2005/11/11 01:02
3 cafe 2005/11/11 08:58
4
Re: 社宅の賃借料と給与課税
かめへん 2005/11/11 10:22
5 cafe 2005/11/11 10:59
6 nishi1225 2005/11/11 12:11
7 2005/11/11 17:20