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まず原則として、従業員が会社から受ける経済的利益は、すべて給与です。但し例外が、慶弔祝い金や業務上に必要な知識や免許の取得のための費用です。
しかし、この「業務上に必要な」が問題で、例えば建設業の従業員は、大型特殊が無いと重機の運転ができないので、「業務に必要」となります。しかし、簿記の資格は経理の仕事をするには直接必要ではありません。(知識は必要ですが)
極論をいうと、税理士や公認会計士若しくは弁護士の資格も会社にとっては有益だから、受験料は個人負担するけれども通信教育の費用は給与とは見なくて良い・・・とはなりません。一身専属的な資格にかかる費用は、通常は給与とみなされます。報奨金も同じで「簿記1級合格者に金5万円を支給する」となると、これは完全に給与です。祝い金といえども福利厚生費とはなりません。あくまでも慶弔祝い金(香典、出産祝い、結婚祝いなどで、社会通念上妥当な金額の範囲)のみが特例で給与となりません。
税務調査官の判断にもよりますが、私は経理担当なら簿記2級くらいまでの簡単な試験なら、教育費として処理し、給与としなくても良いのではないかとおもいます。しかし、業務に直接関係ない営業担当が簿記の資格を取得する場合は、完全に駄目でしょう。
ただ、国家試験や商工会議所などの資格取得を目的とするものは、すべて給与とする話も聞きます。資格取得を目的とするのではなく、知識を習得するためのセミナー以外は、すべて給与とするのが無難かもしれません。
所轄の税務署に確認してください。たぶん「給与です」といわれます。
まず原則として、従業員が会社から受ける経済的利益は、すべて給与です。但し例外が、慶弔祝い金や業務上に必要な知識や免許の取得のための費用です。
しかし、この「業務上に必要な」が問題で、例えば建設業の従業員は、大型特殊が無いと重機の運転ができないので、「業務に必要」となります。しかし、簿記の資格は経理の仕事をするには直接必要ではありません。(知識は必要ですが)
極論をいうと、税理士や公認会計士若しくは弁護士の資格も会社にとっては有益だから、受験料は個人負担するけれども通信教育の費用は給与とは見なくて良い・・・とはなりません。一身専属的な資格にかかる費用は、通常は給与とみなされます。報奨金も同じで「簿記1級合格者に金5万円を支給する」となると、これは完全に給与です。祝い金といえども福利厚生費とはなりません。あくまでも慶弔祝い金(香典、出産祝い、結婚祝いなどで、社会通念上妥当な金額の範囲)のみが特例で給与となりません。
税務調査官の判断にもよりますが、私は経理担当なら簿記2級くらいまでの簡単な試験なら、教育費として処理し、給与としなくても良いのではないかとおもいます。しかし、業務に直接関係ない営業担当が簿記の資格を取得する場合は、完全に駄目でしょう。
ただ、国家試験や商工会議所などの資格取得を目的とするものは、すべて給与とする話も聞きます。資格取得を目的とするのではなく、知識を習得するためのセミナー以外は、すべて給与とするのが無難かもしれません。
所轄の税務署に確認してください。たぶん「給与です」といわれます。
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