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医療費控除について教えてください
2005/10/17 12:56
Re: 医療費控除について教えてください
2005/10/17 13:54
医療費控除の対象となるのは、本人ばかりでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の分も実際に支払った場合は、その支払った者で控除できます。
生計を一にするというのは、必ずしも扶養に入っている必要はなく、同居であればまず問題ありませんので、peruleさんが実際に奥様の出産費用を支払っているのであれば、奥様を扶養に入れていなくても、奥様が所得税を支払っていたとしても、peruleさんの医療費控除として控除は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
現実には、どちらが実際に支払っているかは判別困難ですので、支払った事実に関係なく、どちらかに合算して申告されるケースが多いとは思います、もちろん所得税法に従えば、実際に支払った人で控除すべきではありますが。
ただ、出産費用の場合は、請求すれば社会保険から出産一時金が後で入金されると思いますので、その分は、医療費控除の計算上は、支払った医療費から差し引かねばならない事となりますので、意外と思ったほどの控除がないケースが多いとは思います。
それと医療費控除に関しては、病院に支払った医療費ばかりでなく、通院や入院の際に要した電車・バス等の公共交通機関による交通費も控除対象となり、これらについては領収書の添付は必要ありませんので、メモ書き等をされていれば控除できます。
それとタクシー代については、原則として認められませんが、公共交通機関を利用できない理由、例えば骨折等してタクシーでしか行けない、とか、夜間等で公共交通機関が動いていないとか、急を要するためタクシーを利用した、というような場合は認められますが、この場合は領収書の添付が必要とはなります。
但し、マイカー絡みのガソリン代・高速代・駐車料等については、理由のいかんを問わず、一切認められません。
医療費控除の対象となるのは、本人ばかりでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の分も実際に支払った場合は、その支払った者で控除できます。
生計を一にするというのは、必ずしも扶養に入っている必要はなく、同居であればまず問題ありませんので、peruleさんが実際に奥様の出産費用を支払っているのであれば、奥様を扶養に入れていなくても、奥様が所得税を支払っていたとしても、peruleさんの医療費控除として控除は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
現実には、どちらが実際に支払っているかは判別困難ですので、支払った事実に関係なく、どちらかに合算して申告されるケースが多いとは思います、もちろん所得税法に従えば、実際に支払った人で控除すべきではありますが。
ただ、出産費用の場合は、請求すれば社会保険から出産一時金が後で入金されると思いますので、その分は、医療費控除の計算上は、支払った医療費から差し引かねばならない事となりますので、意外と思ったほどの控除がないケースが多いとは思います。
それと医療費控除に関しては、病院に支払った医療費ばかりでなく、通院や入院の際に要した電車・バス等の公共交通機関による交通費も控除対象となり、これらについては領収書の添付は必要ありませんので、メモ書き等をされていれば控除できます。
それとタクシー代については、原則として認められませんが、公共交通機関を利用できない理由、例えば骨折等してタクシーでしか行けない、とか、夜間等で公共交通機関が動いていないとか、急を要するためタクシーを利用した、というような場合は認められますが、この場合は領収書の添付が必要とはなります。
但し、マイカー絡みのガソリン代・高速代・駐車料等については、理由のいかんを問わず、一切認められません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | perule | 2005/10/17 12:56 | |
1 | かめへん | 2005/10/17 13:54 | |
2 | ゆいちょ | 2005/10/17 17:26 | |
3 | perule | 2005/10/17 18:07 |
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