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健康保険被扶養者調書

質問 回答受付中

健康保険被扶養者調書

2005/10/12 15:13

yoshi-boo

積極参加

回答数:10

編集

いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?

いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?

この質問に回答
回答

Re: 健康保険被扶養者調書

2005/10/12 16:10

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養親族に入るという事は、年間の所得が103万円以下という事になります。
それに対して、政府管掌健保の場合59才までの人は130万円未満、60才以上と
障害者の方は180万円未満となります。(組合健保の場合には独自に規定がありますので、あくまでも基本の話です)

こういった場合には、所得税の扶養控除には入れませんが、健保の扶養控除としては認めてもらえます。
ですので、こういった方たちは課税証明書等の所得を証明する物が必要となります。

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養親族に入るという事は、年間の所得が103万円以下という事になります。
それに対して、政府管掌健保の場合59才までの人は130万円未満、60才以上と
障害者の方は180万円未満となります。(組合健保の場合には独自に規定がありますので、あくまでも基本の話です)

こういった場合には、所得税の扶養控除には入れませんが、健保の扶養控除としては認めてもらえます。
ですので、こういった方たちは課税証明書等の所得を証明する物が必要となります。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yoshi-boo 2005/10/12 15:13
1
Re: 健康保険被扶養者調書
ごん 2005/10/12 16:10
2 yoshi-boo 2005/10/12 17:32
3 ごん 2005/10/12 21:47
4 yoshi-boo 2005/10/13 09:18
5 ごん 2005/10/13 09:48
6 yoshi-boo 2005/10/13 11:47
7 ごん 2005/10/13 11:55
8 yoshi-boo 2005/10/13 16:26
9 ごん 2005/10/14 10:43
10 yoshi-boo 2005/10/14 12:14