yoshi-boo

積極参加

回答数:10

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いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?

いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?