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税務調査後の消費税の経理処理

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税務調査後の消費税の経理処理

2005/10/02 20:34

3527

おはつ

回答数:2

編集

半年前に税務調査が入り、過去3年に渡り、課税仕入れではないものを仕入として課税仕入れとしてしまいました。

具体的に言うと、調査前は仕入5,250,000(仮払消費税250,000)と処理し、実際は支払手数料5,250,000(課税対象外)と言うことで、つまりは仮払消費税分多く控除してしまいました。とりあえずは過年度分の修正申告を上司の言われるままにやり別表上の調整もやりました。

今回は調査後の初決算で消費税の修正分もすでに納税してるのですが、そのときの修正分の消費税(約80万)支払時の仕訳はどうなるのでしょうか?

ちなみに当社は9月決算、原則課税の期末一括税抜処理です。

お解りになる方教えて下さい。よろしくお願い致します。

半年前に税務調査が入り、過去3年に渡り、課税仕入れではないものを仕入として課税仕入れとしてしまいました。

具体的に言うと、調査前は仕入5,250,000(仮払消費税250,000)と処理し、実際は支払手数料5,250,000(課税対象外)と言うことで、つまりは仮払消費税分多く控除してしまいました。とりあえずは過年度分の修正申告を上司の言われるままにやり別表上の調整もやりました。

今回は調査後の初決算で消費税の修正分もすでに納税してるのですが、そのときの修正分の消費税(約80万)支払時の仕訳はどうなるのでしょうか?

ちなみに当社は9月決算、原則課税の期末一括税抜処理です。

お解りになる方教えて下さい。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 税務調査後の消費税の経理処理

2005/10/02 21:33

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。
消費税の修正申告による支払いは、本税(修正納付額)については租税公課として費用処理を行い、延滞税・加算税などは、法人税等として経費処理します。
 ただし、法人税等に計上したものは、損金になりませんので、申告書での調整が必要です。
 あと、修正申告時に、消費税について、別表上(五-1)で調整を行っている場合は、その部分の解消(調整)も必要になりますので、確認する必要があるかと思います。

こんばんは。
消費税の修正申告による支払いは、本税(修正納付額)については租税公課として費用処理を行い、延滞税・加算税などは、法人税等として経費処理します。
 ただし、法人税等に計上したものは、損金になりませんので、申告書での調整が必要です。
 あと、修正申告時に、消費税について、別表上(五-1)で調整を行っている場合は、その部分の解消(調整)も必要になりますので、確認する必要があるかと思います。

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0 3527 2005/10/02 20:34
1
Re: 税務調査後の消費税の経理処理
えっじ 2005/10/02 21:33
2 3527 2005/10/02 22:11