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法人の土地売却の処理

質問 回答受付中

法人の土地売却の処理

2005/09/29 21:03

momonga

常連さん

回答数:3

編集

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 未経過固定資産税について

2005/09/30 22:39

momonga

常連さん

編集

TOKUJINさんsika-sikaさんこんばんはー
遅くなりました・・

TOKUJIN さん
>固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
>入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
>いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
>手数料等も、売却損に含めていいと思います。
>もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

了解です!!

>あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
>時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
>相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金と
>されてしまう場合があります。
>(会計上は売却損でいいです)
>利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
>同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
>売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
>グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
>厳しく見られます。

そうですね、寄付金に認定されてしまわないように
注意しないといけないですね。
要注意しておきます!
有難うございました!
また何かありましたら教えてくださいね!!

sika-sikaさん
>固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
>消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
>したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
>という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
>ほうがよいです。

消費税では、売上代金の一部になるんですねー

>たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
>に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
>いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきで
>す。
>したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという
>名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上
>はなるのです。

固定資産税の未経過分を負担してもらった場合は
土地売上の一部になるんですね。

>ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場
>合の処理は、土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上>(非課税売上げ)

消費税は非課税売上げになるんですねー
課税売上げ割合に影響してきますね。

>建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上
>げ)となります。

建物に対する固定資産税の未経過分は、課税売上げになる
んですねー
これは、間違って、非課税売上げにしてしまいそうですね・・
注意しておきます!

ご丁寧に説明有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!

TOKUJINさんsika-sikaさんこんばんはー
遅くなりました・・

TOKUJIN さん
>固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
>入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
>いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
>手数料等も、売却損に含めていいと思います。
>もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

了解です!!

>あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
>時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
>相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金
>されてしまう場合があります。
>(会計上は売却損でいいです)
>利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
>同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
>売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
>グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
>厳しく見られます。

そうですね、寄付金に認定されてしまわないように
注意しないといけないですね。
要注意しておきます!
有難うございました!
また何かありましたら教えてくださいね!!

sika-sikaさん
>固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
>消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
>したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
>という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
>ほうがよいです。

消費税では、売上代金の一部になるんですねー

>たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
>に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
>いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきで
>す。
>したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという
>名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上
>はなるのです。

固定資産税の未経過分を負担してもらった場合は
土地売上の一部になるんですね。

>ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場
>合の処理は、土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上>(非課税売上げ)

消費税は非課税売上げになるんですねー
課税売上げ割合に影響してきますね。

>建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上
>げ)となります。

建物に対する固定資産税の未経過分は、課税売上げになる
んですねー
これは、間違って、非課税売上げにしてしまいそうですね・・
注意しておきます!

ご丁寧に説明有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/09/29 21:03
1 TOKUJIN 2005/09/30 10:20
2 しかしか 2005/09/30 13:10
3
Re: 未経過固定資産税について
momonga 2005/09/30 22:39