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いや、「株主総会決議」(正確には社員総会決議ですね)にて
出資持分すべてを現社長へ引き渡す旨の承認があったとのことですし、
決議に関する証拠書類もあるようなので、持分の譲渡でしょうね。
(持分譲渡に必要なその他の手続きが完了していれば断定できるところですが、
あいにくそこが分からないので、持分譲渡なのだろう、と推定した次第です。)
また、役員の変更手続きをしたことも考え併せると、
経営者の交代でかつ現経営者(現社長)が持分を全部持っている、
という状況ですね。
そうすると、
隠れた取引関係も赤字決算も含めてすべてを引き継いでおり、
そういった状況に対して「一筆」は、
旧社長相手以外にはほとんど力を持たない、
ということが言えます。
まず、帳簿は、前年度のものをすべて引き継ぎます。
赤字もそのまま引き継ぐこととなります。
この点については、「一筆」は何ら力を持ちません。
また、隠れた債権者が後日現れたら、対応をしなければなりません。
「一筆があるから」という言葉は、その債権者には通用しません。
この状況に対してどのように行動するのかは、御社次第です。
ただ、「一筆」があることを考えると、
赤字の埋め合わせをしてもらい、
隠れた債権者が現れたなどの不測の事態についても
金銭的賠償を必ずやってもらう、
といった対応が考えられます。
この場合、赤字の原因については安易に鵜呑みにせず、
独自調査で確認したほうがいいでしょうね。
その上で、赤字分のうち、
旧社長の給与分(および旧社長からの借入分)については、
債権放棄をしてもらうと良いでしょう。
なお、債権放棄の際には債務免除益による税金支払が考えられます。
この分も、旧社長に支払ってもらう手もあります。
様々な計算や交渉等については、
専門家のアドバイスを得ても良いかもしれません。
いや、「株主総会決議」(正確には社員総会決議ですね)にて
出資持分すべてを現社長へ引き渡す旨の承認があったとのことですし、
決議に関する証拠書類もあるようなので、持分の譲渡でしょうね。
(持分譲渡に必要なその他の手続きが完了していれば断定できるところですが、
あいにくそこが分からないので、持分譲渡なのだろう、と推定した次第です。)
また、役員の変更手続きをしたことも考え併せると、
経営者の交代でかつ現経営者(現社長)が持分を全部持っている、
という状況ですね。
そうすると、
隠れた取引関係も赤字決算も含めてすべてを引き継いでおり、
そういった状況に対して「一筆」は、
旧社長相手以外にはほとんど力を持たない、
ということが言えます。
まず、帳簿は、前年度のものをすべて引き継ぎます。
赤字もそのまま引き継ぐこととなります。
この点については、「一筆」は何ら力を持ちません。
また、隠れた債権者が後日現れたら、対応をしなければなりません。
「一筆があるから」という言葉は、その債権者には通用しません。
この状況に対してどのように行動するのかは、御社次第です。
ただ、「一筆」があることを考えると、
赤字の埋め合わせをしてもらい、
隠れた債権者が現れたなどの不測の事態についても
金銭的賠償を必ずやってもらう、
といった対応が考えられます。
この場合、赤字の原因については安易に鵜呑みにせず、
独自調査で確認したほうがいいでしょうね。
その上で、赤字分のうち、
旧社長の給与分(および旧社長からの借入分)については、
債権放棄をしてもらうと良いでしょう。
なお、債権放棄の際には債務免除益による税金支払が考えられます。
この分も、旧社長に支払ってもらう手もあります。
様々な計算や交渉等については、
専門家のアドバイスを得ても良いかもしれません。
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