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助け合い

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相殺について

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相殺について

2005/09/28 16:41

cheepon

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。よろしくお願いいたします。
全くの素人で、聞く人もいなくて困っています。
相殺について、質問いたします。
当社の支払日は末日で9月30日、お取引先の支払日は次月の15日なので10月15日です。
このままで行きますと、当社が先に相殺になるのでしょうか?
それとも、お取引先の支払日に合わせて次月15日に相殺になるのでしょうか?
その際、相殺の領収証は発行するのでしょうか?
また、発行するなら領収証の日付はいつになるのでしょうか?
愚問かもしれませんが、引継ぎも無くこの仕事に初めて就き、解らない事だらけでストレスから体調まで崩してしまいました。
どなたでも良いです、お力貸して下さいませ。
どうぞよろしく お願いたします。

はじめまして。よろしくお願いいたします。
全くの素人で、聞く人もいなくて困っています。
相殺について、質問いたします。
当社の支払日は末日で9月30日、お取引先の支払日は次月の15日なので10月15日です。
このままで行きますと、当社が先に相殺になるのでしょうか?
それとも、お取引先の支払日に合わせて次月15日に相殺になるのでしょうか?
その際、相殺の領収証は発行するのでしょうか?
また、発行するなら領収証の日付はいつになるのでしょうか?
愚問かもしれませんが、引継ぎも無くこの仕事に初めて就き、解らない事だらけでストレスから体調まで崩してしまいました。
どなたでも良いです、お力貸して下さいませ。
どうぞよろしく お願いたします。

この質問に回答
回答

Re: 相殺について

2005/09/28 17:26

carrefour

常連さん

編集

民法では相殺を以下のように定めます。

第505条(相殺の要件等) 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項略

cheeponさんの会社と相手先さんとの支払日については、契約などで互いに了解しているものとしますと、条文中の弁済期というのは、この支払日に当ります。
ご質問の場合にcheeponさんの会社の支払日には、未だ相手先さんの弁済期が到来しておりませんので、翌月の15日を待って「双方の債務が弁済期にある」ことを満足してから、相殺できることになります(相殺適状にあるといいます)。
相殺取引では互いに受領するものはありませんが、証憑とするために領収証を発行することは行われることがあります。相殺であることを明記することで印紙の貼付は不必要です。
発行日付は15日になるでしょう。

不慣れなお仕事ですと不安がつきまといますね。
わたしは、がんばるのが嫌いで「がんばれ」とは言われたくないので、こちらからも言いません。なるようにしかならない、と思うようにしてます。

民法では相殺を以下のように定めます。

第505条(相殺の要件等) 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項略

cheeponさんの会社と相手先さんとの支払日については、契約などで互いに了解しているものとしますと、条文中の弁済期というのは、この支払日に当ります。
ご質問の場合にcheeponさんの会社の支払日には、未だ相手先さんの弁済期が到来しておりませんので、翌月の15日を待って「双方の債務が弁済期にある」ことを満足してから、相殺できることになります(相殺適状にあるといいます)。
相殺取引では互いに受領するものはありませんが、証憑とするために領収証を発行することは行われることがあります。相殺であることを明記することで印紙の貼付は不必要です。
発行日付は15日になるでしょう。

不慣れなお仕事ですと不安がつきまといますね。
わたしは、がんばるのが嫌いで「がんばれ」とは言われたくないので、こちらからも言いません。なるようにしかならない、と思うようにしてます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 cheepon 2005/09/28 16:41
1
Re: 相殺について
carrefour 2005/09/28 17:26
2 cheepon 2005/09/29 09:12