編集
>これは違いますよ。
>居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
>課税売上との対応関係はありません。
>発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
>明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
>非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。
そうするとこの場合は、消費税の申告の計算の際は
付表の税込の課税仕入を書くところに、建物の金額
を入れてはだめなのですか?
>質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
>居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
>両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
>控除する、ということです。
課税売上割合が95%を切ったときに
個別対応方式か、一括比例配分方式かを選びますよね?
個別対応方式を選んだときに、
課税売上のみに要するもの、共通のもの、非課税売上げに
要するもの、に分けたと思うのですが、
>共通対応として控除する
というのは、課税売上割合が95%以上の場合では
申告書のどこで共通対応の消費税を控除したらいいのでしょうか?
(全然わかってなくてすみません・・)
>これは違いますよ。
>居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
>課税売上との対応関係はありません。
>発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
>明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
>非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。
そうするとこの場合は、消費税の申告の計算の際は
付表の税込の課税仕入を書くところに、建物の金額
を入れてはだめなのですか?
>質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
>居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
>両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
>控除する、ということです。
課税売上割合が95%を切ったときに
個別対応方式か、一括比例配分方式かを選びますよね?
個別対応方式を選んだときに、
課税売上のみに要するもの、共通のもの、非課税売上げに
要するもの、に分けたと思うのですが、
>共通対応として控除する
というのは、課税売上割合が95%以上の場合では
申告書のどこで共通対応の消費税を控除したらいいのでしょうか?
(全然わかってなくてすみません・・)
返信