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未稼働の固定資産の消費税

質問 回答受付中

未稼働の固定資産の消費税

2005/09/25 16:44

momonga

常連さん

回答数:7

編集

例えば
今まで課税売上のみの事業で
期中に居住用及び一部店舗用のマンションを
建て、マンション自体は完成しているので
建物で計上し、そのマンションの稼動が翌事業年度
となった場合、当期ではまだ非課税売上
が発生していないので、建物の消費税は
全額当期で控除できるのでしょうか?
それとも、稼動した翌事業年度の
課税売上割合で翌期で建物の消費税を
控除することになるのでしょうか?

例えば
今まで課税売上のみの事業で
期中に居住用及び一部店舗用のマンションを
建て、マンション自体は完成しているので
建物で計上し、そのマンションの稼動が翌事業年度
となった場合、当期ではまだ非課税売上
が発生していないので、建物の消費税
全額当期で控除できるのでしょうか?
それとも、稼動した翌事業年度の
課税売上割合で翌期で建物の消費税
控除することになるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 10:49

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
譲渡等に共通して要するものとして控除します。
課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
問いません。

減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税法
基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
関係なく取得日の属する期の控除となります。
なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
完成時の控除を認めています。
このことからも、控除について直接的な売上の有無を
問わないことが分かると思います。
でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
しまいますよね。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm

結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
譲渡等に共通して要するものとして控除します。
課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
問いません。

減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税
基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
関係なく取得日の属する期の控除となります。
なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
完成時の控除を認めています。
このことからも、控除について直接的な売上の有無を
問わないことが分かると思います。
でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
しまいますよね。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/09/25 16:44
1
Re: 未稼働の固定資産の消費税
TOKUJIN 2005/09/26 10:49
2 hirunosannpo 2005/09/26 17:39
3 かめへん 2005/09/26 17:50
4 momonga 2005/09/26 19:48
5 momonga 2005/09/26 19:58
6 TOKUJIN 2005/09/26 21:25
7 momonga 2005/09/26 22:18