いつもお世話になっております。
さて、この度、社員が刑事事件を起こし、
懲戒解雇処分にすることとなりました。
何か特別なことが必要なのでしょうか?
漠然とした質問ですが宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
さて、この度、社員が刑事事件を起こし、
懲戒解雇処分にすることとなりました。
何か特別なことが必要なのでしょうか?
漠然とした質問ですが宜しくお願い致します。
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Re: 懲戒解雇
2005/09/19 20:46
私のつたない知識で記すと、こんな具合でしょうか・・・。
まず、その刑事事件の程度が、懲戒解雇事由となり得るかどうかの確認が必要です。
刑事事件が大きなものでない場合、
あるいはある程度重大なものでも会社での講習が欠けていた場合などで、
懲戒解雇事由にならないとした裁判所判例があります。
この点、過去の判例などを調べつつ、確認する必要があるでしょうね。
また、就業規則等に書かれている懲戒解雇事由に当てはまるかどうかの確認も、
必要ですね。
(当てはまらない場合、ややこしくなります。)
さらに、刑事事件が虚偽の告発などであった場合、
解雇無効となることもあります。
この点につき、見通しを立てておくことも必要でしょう。
解雇事由に該当し、解雇権の濫用とならないだろうと判断できたときは、
特にその社員の疎明を聞かずに、懲戒解雇手続きをおこなえば良いかと思います。
なお、刑事事件の懲戒解雇の場合、
退職金は支払う必要がありませんが、
解雇予告手当ては、たいていのケースでは支払う必要があります。
この必要性の確認も、やっておかねばならないでしょうね。
私のつたない知識で記すと、こんな具合でしょうか・・・。
まず、その刑事事件の程度が、懲戒解雇事由となり得るかどうかの確認が必要です。
刑事事件が大きなものでない場合、
あるいはある程度重大なものでも会社での講習が欠けていた場合などで、
懲戒解雇事由にならないとした裁判所判例があります。
この点、過去の判例などを調べつつ、確認する必要があるでしょうね。
また、就業規則等に書かれている懲戒解雇事由に当てはまるかどうかの確認も、
必要ですね。
(当てはまらない場合、ややこしくなります。)
さらに、刑事事件が虚偽の告発などであった場合、
解雇無効となることもあります。
この点につき、見通しを立てておくことも必要でしょう。
解雇事由に該当し、解雇権の濫用とならないだろうと判断できたときは、
特にその社員の疎明を聞かずに、懲戒解雇手続きをおこなえば良いかと思います。
なお、刑事事件の懲戒解雇の場合、
退職金は支払う必要がありませんが、
解雇予告手当ては、たいていのケースでは支払う必要があります。
この必要性の確認も、やっておかねばならないでしょうね。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | primenax | 2005/09/19 12:50 | |
1 | おけ | 2005/09/19 20:46 | |
2 | primenax | 2005/09/20 19:09 |
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