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こんばんは。
まず、本人に解雇することは伝わっていますか?
本人に伝わっていない限り法律上は即日解雇はできません。
即日解雇の場合は懲戒解雇でも解雇予告手当が発生します。
払いたくない場合は労働監督基準監督署で除外認定が必要です。
なんてことはパートさんは知らないと思いますが
未払い給与を取りに来てもらわないといけないので
手続きとしては
たぶん就業規則に無断欠勤○日ならば退職または解雇という事項があると思うので
それを理由に送付日翌日(手紙が着くであろう日)から30日後付で、
(本来は手紙到着日から30日後です。万全を期すならそうして下さい)
解雇の場合は解雇予告通知書、退職の場合は退職勧告を作成し
本人宛に送付します。
契約に関わることなので内容証明郵便で送付するのがいいと思います。
内容証明までは・・という場合は、最低限、配達証明をつけて本人宅に届いたことを確認できるようにします。
ネットで着いたかどうかチェックできるので証明待たずに
手紙着日ら30日後にした場合は退職日をチェックできます。
解雇予告通知の書き方見本。
http://www.proportal.jp/business/kaiko8.htm
退職勧告の書き方見本。
http://www.proportal.jp/business/taikannkoku1.htm
内容証明郵便は書き方に規定があります。
ご存じなければ聞いて頂くか、郵便局のHPに詳しく書いてます。(説明するとえらく長くなるので)
未払いの給与ですが、賃金請求権の時効が2年なので2年間は保管が必要です。
通知書に「未払の給与があるので事前に連絡の上、印鑑を持って取りに来ること」
「保管期間は2年、以降は支払わない」という内容を加えて書いておくといいと思います。
給与そのものを残しておかなくても、給与明細を残しておいて本人から請求が来たらいつでも払えるようにしておけば大丈夫です。
当社の場合は、退職日から2ヶ月すぎたら現金は一旦入金し、
連絡があれば日を指定して取りに来るように伝えてます。
2ヶ月経っても取りに来ない人は、まず取りに来ないですよ。
こんばんは。
まず、本人に解雇することは伝わっていますか?
本人に伝わっていない限り法律上は即日解雇はできません。
即日解雇の場合は懲戒解雇でも解雇予告手当が発生します。
払いたくない場合は労働監督基準監督署で除外認定が必要です。
なんてことはパートさんは知らないと思いますが
未払い給与を取りに来てもらわないといけないので
手続きとしては
たぶん就業規則に無断欠勤○日ならば退職または解雇という事項があると思うので
それを理由に送付日翌日(手紙が着くであろう日)から30日後付で、
(本来は手紙到着日から30日後です。万全を期すならそうして下さい)
解雇の場合は解雇予告通知書、退職の場合は退職勧告を作成し
本人宛に送付します。
契約に関わることなので内容証明郵便で送付するのがいいと思います。
内容証明までは・・という場合は、最低限、配達証明をつけて本人宅に届いたことを確認できるようにします。
ネットで着いたかどうかチェックできるので証明待たずに
手紙着日ら30日後にした場合は退職日をチェックできます。
解雇予告通知の書き方見本。
http://www.proportal.jp/business/kaiko8.htm
退職勧告の書き方見本。
http://www.proportal.jp/business/taikannkoku1.htm
内容証明郵便は書き方に規定があります。
ご存じなければ聞いて頂くか、郵便局のHPに詳しく書いてます。(説明するとえらく長くなるので)
未払いの給与ですが、賃金請求権の時効が2年なので2年間は保管が必要です。
通知書に「未払の給与があるので事前に連絡の上、印鑑を持って取りに来ること」
「保管期間は2年、以降は支払わない」という内容を加えて書いておくといいと思います。
給与そのものを残しておかなくても、給与明細を残しておいて本人から請求が来たらいつでも払えるようにしておけば大丈夫です。
当社の場合は、退職日から2ヶ月すぎたら現金は一旦入金し、
連絡があれば日を指定して取りに来るように伝えてます。
2ヶ月経っても取りに来ない人は、まず取りに来ないですよ。
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