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社保庁のHPに、下記の説明がありました。
A 出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
(関係条文 健康保険法第101条、第114条)
上記本文を読んだだけでは、「社員が女性の場合しかもらえない」と言っているとしか思えません。ところが、引用している第114条をみてみると、専業主婦の奥さんももらえると書いてあります。
まったく、HPの説明は不充分・不親切の極みですなぁー。なんで「被保険者またはその被扶養者が出産をしたときは・・・」と書こうというぐらいの気が起こらんのか、このっ!。
(見苦しい"ぼやき"、ご勘弁のほどを)
ところで、男子社員であろうと女子社員であろうと、申請については「会社はノータッチ」でよいのでしょうか。仮にそうだとして、また仮に2年の時効が成立しもはや手遅れとなったとして、労務・経理担当者として「当時何も言ってやらなかった道義的責任」を感じなければならないでしょうか?。あるいはまた、担当者としての無知・怠慢の謗りは免れないでしょうか?。
(「目で見る社会保険」などという冊子を3年ほど前に全社員に配布したりはしていますが・・・)
社保庁のHPに、下記の説明がありました。
A 出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
(関係条文 健康保険法第101条、第114条)
上記本文を読んだだけでは、「社員が女性の場合しかもらえない」と言っているとしか思えません。ところが、引用している第114条をみてみると、専業主婦の奥さんももらえると書いてあります。
まったく、HPの説明は不充分・不親切の極みですなぁー。なんで「被保険者またはその被扶養者が出産をしたときは・・・」と書こうというぐらいの気が起こらんのか、このっ!。
(見苦しい"ぼやき"、ご勘弁のほどを)
ところで、男子社員であろうと女子社員であろうと、申請については「会社はノータッチ」でよいのでしょうか。仮にそうだとして、また仮に2年の時効が成立しもはや手遅れとなったとして、労務・経理担当者として「当時何も言ってやらなかった道義的責任」を感じなければならないでしょうか?。あるいはまた、担当者としての無知・怠慢の謗りは免れないでしょうか?。
(「目で見る社会保険」などという冊子を3年ほど前に全社員に配布したりはしていますが・・・)
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