社長名義の車を、社用車扱いとして処理をしています。
車は、社長が購入しました。
社長に賃借料(旅費交通費)を月々5万円支払っています。
この車は、社長専用というか、自家用車としても使用されています。
自動車税、車検代、修理代、備品(タイヤ・ETC)、ガソリン代、保険料は、会社で支払をしています。
この場合、社長に支払っている賃借料:5万円は、社長の所得となるような気がするのですがどうでしょうか?
また、申告とかが必要でしょうか?
教えて下さい。
社長名義の車を、社用車扱いとして処理をしています。
車は、社長が購入しました。
社長に賃借料(旅費交通費)を月々5万円支払っています。
この車は、社長専用というか、自家用車としても使用されています。
自動車税、車検代、修理代、備品(タイヤ・ETC)、ガソリン代、保険料は、会社で支払をしています。
この場合、社長に支払っている賃借料:5万円は、社長の所得となるような気がするのですがどうでしょうか?
また、申告とかが必要でしょうか?
教えて下さい。