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修正申告について

質問 回答受付中

修正申告について

2005/09/09 08:58

marin

積極参加

回答数:12

編集

みなさん おはようございます。
実は 先日まで 税務調査が 入っておりまして
修正申告 追徴課税することになりました。

 で、よくよく考えていたのですが、
 わからないことばかり出てきてしまい
 皆さんにまたお聞きするのですが

 前々年度の年間償却額が法定償却額をこえて償却を
 してしまっているのが 指摘事項なのですが
 前年度分を修正申告し そのこえた分は今期申告書で認容される
 ということなのですが その場合、決算上では
 修正仕訳がいるのかわからないのですが・・・

みなさん おはようございます。
実は 先日まで 税務調査が 入っておりまして
修正申告 追徴課税することになりました。

 で、よくよく考えていたのですが、
 わからないことばかり出てきてしまい
 皆さんにまたお聞きするのですが

 前々年度の年間償却額が法定償却額をこえて償却を
 してしまっているのが 指摘事項なのですが
 前年度分を修正申告し そのこえた分は今期申告書で認容される
 ということなのですが その場合、決算上では
 修正仕訳がいるのかわからないのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2005/09/15 23:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。


<パターンA>

社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。

であれば、これを時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度    規定どおり    超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。

したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)


<パターンB>

あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。

となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度     超過      超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。

したがって、修正仕訳をする必要があります。

このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。

ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)


なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
 修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)


※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
  今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
  文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
  慣例のほうが「社内規定」となります。
  さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
  それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。

帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。


<パターンA>

社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。

であれば、これを時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度    規定どおり    超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。

したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)


<パターンB>

あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。

となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度     超過      超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。

したがって、修正仕訳をする必要があります。

このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。

ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)


なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
 修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)


※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
  今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
  文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
  慣例のほうが「社内規定」となります。
  さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
  それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 marin 2005/09/09 08:58
1 P-Time 2005/09/09 10:18
2 hirosuzu64 2005/09/09 17:12
3 carrefour 2005/09/11 14:40
4 marin 2005/09/14 13:22
5 P-Time 2005/09/14 14:14
6 carrefour 2005/09/15 02:45
7
Re: 修正申告について
おけ 2005/09/15 23:48
8 carrefour 2005/09/16 02:24
9 marin 2005/09/16 16:39
10 carrefour 2005/09/16 21:06
11 おけ 2005/09/17 02:11
12 marin 2005/09/19 08:42