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結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

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結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

2005/09/09 11:02

gosuke

ちょい参加

回答数:6

編集

月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

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Re: 結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

2005/09/09 11:53

かめへん

神の領域

編集

おっしゃる通りで、本人が確定申告するしないに関わらず、会社には源泉徴収義務がある事となります。

扶養控除等申告書を提出してもらえば、税額表の甲欄で源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれぱ、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もできる事となります。
しかしながら、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収をしなければならない事となります。

となると全員に扶養控除等申告書を提出してもらっておけば問題ないか、というと、そうでもなく、扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれかに提出していれば、こちらでは提出してもらえず乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、バイトの場合、かけもちの方も多いと思いますので、源泉徴収しなければならないケースも多いかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

それと、扶養控除等申告書は、扶養がいなくても提出できますし、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができます。


但し、ここまでの説明は、給与を月単位で支給している場合(支給形態ですので、時給・日給の場合も含みます)の話ですが、給与を日払いや週払いで支給している場合は、取り扱いが違ってくる事となります。
その場合は、税額表を月額表ではなく、日額表を見る事となりますので、もちろん甲欄での源泉徴収も可能ですが、2ヶ月以内の単発の場合は、日額表の丙欄で見ることができますので、日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

税額表については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

おっしゃる通りで、本人が確定申告するしないに関わらず、会社には源泉徴収義務がある事となります。

扶養控除等申告書を提出してもらえば、税額表の甲欄で源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれぱ、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もできる事となります。
しかしながら、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収をしなければならない事となります。

となると全員に扶養控除等申告書を提出してもらっておけば問題ないか、というと、そうでもなく、扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれかに提出していれば、こちらでは提出してもらえず乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、バイトの場合、かけもちの方も多いと思いますので、源泉徴収しなければならないケースも多いかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

それと、扶養控除等申告書は、扶養がいなくても提出できますし、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができます。


但し、ここまでの説明は、給与を月単位で支給している場合(支給形態ですので、時給・日給の場合も含みます)の話ですが、給与を日払いや週払いで支給している場合は、取り扱いが違ってくる事となります。
その場合は、税額表を月額表ではなく、日額表を見る事となりますので、もちろん甲欄での源泉徴収も可能ですが、2ヶ月以内の単発の場合は、日額表の丙欄で見ることができますので、日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

税額表については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gosuke 2005/09/09 11:02
1
Re: 結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?
かめへん 2005/09/09 11:53
2 gosuke 2005/09/12 10:09
3 かめへん 2005/09/12 11:22
4 gosuke 2005/09/12 11:47
5 かめへん 2005/09/12 11:54
6 gosuke 2005/09/13 10:10